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税理士の税務調査事例集/決算期末賞与

【設例】

決算期末賞与を2か月後に支給した。

 

【解説】

会社の業績が好調で、多額の当期利益が見込まれる場合、税金を納付することになるぐらいなら、従業員にボーナスを出したいと思われる社長様も多いのではないでしょうか。

決算前の税理士事務所との打合せでもよくご相談されるケースです。

従業員に対して支給する賞与は、その支給した日の属する事業年度で損金算入するのが原則ですが、下記の3つの要件をすべて満たした場合にのみ、当期に未払計上して損金算入することが可能です。

 

① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

② ①の通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。

③ 支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

 

ここで注意するポイントは、①の通知をした従業員が支給日までに退職していたとしても、通知した金額を支給しなければならないということです。

賞与支給日に在籍していることを支給の条件としている場合や、退職した従業員には賞与を支給しなかった場合は、②の「金額を通知したすべての使用人に対し1ヶ月以内に支払う」という要件を満たさなくなるため、支給しなかった金額だけでなく、未払計上した賞与全額の損金算入が認められなくなるので注意して下さい。

また、設例の1ヶ月以上後に支給した場合はもちろんのこと、未払金額のうち半分は1ヶ月以内に、残り半分を2ヶ月後にというように分割で支給した場合も、②の要件を満たさなくなるため、未払賞与全額の損金算入が認められなくなり、実際に支給した日の属する事業年度で計上することになりますのでご注意下さい。

税理士の経験上、税務調査でも期末賞与は詳しく調べられる項目の一つです。

上記の要件を満たしていることが証明できるように、支払通知書の控に従業員からサインをもらったり、支払いは銀行振込みにするなど何らかの形で資料が残るようにしておいて下さい。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

決算日後1ヶ月以内に、通知をした全員に全額を支払わなければ、未払で計上した賞与の全額が当期損金としては認められなくなりますのでご注意下さい。

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