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税理士の税務調査事例集/ゴルフ会員権

【設例】

ゴルフ会員権(預託金)を諸会費で処理した。

 

【解説】

税理士事務所のお客様である中小企業オーナーにはゴルフを楽しまれる方がたくさんいらっしゃいます。

ゴルフ倶楽部への入会を検討されている方もいらっしゃるかと思いますが、法人が支出するゴルフ関連費用でその名目が○○会費となっていても、交際費とすべきもの、資産計上すべきものなど、仕訳処理にはいくつか注意点があります。

 

まず会員権についての取扱いは以下の通りです。

1、法人会員として入会する場合

会員権は資産として計上します。

ただし、特定の役員や従業員が業務に関係なく利用するために購入した会員権は、その役員や従業員に対する給与として扱います。

2、個人会員として入会する場合

社長や役員が個人として入会した場合、その支出は原則としてその人物への給与扱いです。

但しその入会が業務上必要なもので、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合は

上記1同様に資産として計上することが認められます。

 

なお他人が所有する会員権を購入した場合の名義書換料、仲介業者に支払った仲介手数料も会員権に含めて処理することになりますから注意して下さい。

 

次に年会費やロッカー料などの費用ですがこちらは入会金をどう処理したかによってその扱いが異なります。

入会金を資産計上した時は交際費として、入会金が給与とされている場合は給与として扱います。

 

そしてプレーをするため直接要する料金については、そのプレー費用が会社の業務遂行上必要な場合は交際費として、それ以外の個人的な利用については、その人物への給与とします。

税務調査では何気ない雑談の中で「休日にプライベートで利用した費用も経費で計上していないか」など、さりげなく確認されていることがありますのでご注意を!

 

ところで多くの税理士はお客様とのお付き合いでゴルフを始め、そのまま趣味として熱中することも多いようです。税理士会の各支部でもゴルフコンペは盛んに行われています。

私自身は一度もゴルフの経験がありませんが、税理士のたしなみ(?)として、練習を始めてみるのも良いかもしれませんね。

 

【税理士からのワンポイントアドバイス】

入会金については、法人会員か個人会員か、また業務上必要なものかどうかで判断します。

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