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平成26年度税制改正について

経済復興を重要な目的として掲げる第二次安倍政権が策定した平成26年度税制改正は、やはり事業者支援の姿勢を明確にした内容です。

ただし、各種特別控除はその条件に当てはまらない企業にとっては何のメリットも享受できないものですから、中小企業については税制以外の支援策拡充が強く望まれます。

その他、全体として今回の改正は一般的な中小企業にとって、直接的な影響は少ない改正と言えるでしょう。

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平成26年度税制改正〜事業者関連〜

★復興特別法人税の廃止前倒し

本来の法人税額に10%を加算する復興特別法人税については平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度について課税される予定でしたが、これを1年前倒しして平成26年3月31日までの開始事業年度とされます。

 

★簡易課税制度のみなし仕入れ率

以下の業種について事業区分とみなし仕入率が変更されます。

・不動産業 第5種事業(50%)→第6種事業(40%)

・金融業および保険業 第4種事業(60%)→第5種事業(50%)

適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度から。

 

★地方法人課税の変更

地方法人税の税率を引下げ、その引下げ分とほぼ同額となる地方法人国税が創設されます。

なお税率の引下げ案は以下の通りです(最も一般的なケースの場合)。

事業税 2.7%4.0%5.3%→3.4%5.1%6.7%

地方法人特別税 81%→43.2%

道府県民税法人税割 5.0%→3.2%

市町村民税法人税割 12.3%→9.7%

適用時期:平成26年10月1日以後開始事業年度から。

 

★その他

中小法人の交際費を800万円まで100%損金とする制度は2年間延長されます(平成28年3月31日まで)。

参考:国税庁の接待飲食費に関するFAQ

少額減価償却資産の即時償却は2年間延長されます(平成28年3月31日まで)。

 

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平成26年度税制改正〜非事業者関連〜

★給与所得控除額の上限額の引下げ

控除額の上限が現在の245万円(給与収入1,500万円)から、まず230万円(給与収入1,200万円)へ、続いて220万円(給与収入1,000万円)へ引き下げられます。

適用時期:平成28年分所得税および平成29年分所得税から。

 

★居住用財産

「特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例」(要件→10年超居住+翌年までに買換え)

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び3年繰越控除」(要件→損失+買換え)

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び3年繰越控除」(要件→損失+オーバーローン)

以上がいずれも2年延長されました。

適用時期:平成27年12月31日の譲渡まで。

 

★ゴルフ会員権等の損益通算廃止

ゴルフ会員権やリゾート会員権を譲渡した場合の損失は、給与所得や事業所得と通算できないこととなります。

適用時期:平成26年4月1日以後に行う譲渡から。

※不動産譲渡損失の損益通算は平成16年度に原則廃止されましたが、それから10年の時を経てついにゴルフ会員権の損益通算も廃止されることとなりました。

 

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