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馬場税理士事務所 事務所通信 2015年2月号

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☆★☆  馬場税理士事務所 事務所通信 2015年2月号  ☆★☆

 

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いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。

事務所通信の2015年2月号をお届けいたします。

 

今年も確定申告の季節が近付いて参りました。

個人事業者のお客様皆様には、資料のご準備等でたいへんお手数をおかけしていることかと思いますが、何卒お早めの手配をよろしくお願い申し上げます。

 

一方、確定申告の時期は堺税務署および市内数か所で、主に給与所得者や年金所得者の医療費控除などを対象とした無料相談会が行われます。

堺市内の全ての税理士もこの相談会には協力することになっており、各自数日間、指定された会場で相談の対応に当たります。

 

ここ数年、私の割当は泉ヶ丘駅前の泉ヶ丘センタービル会場ですが、今年も2月後半の2日間、同会場に出向くことになりました。

ご年配の相談者が多くなるのでしっかりと聴き取りやすく、わかりやすいご案内を心掛けたいと思います。

 

 

┃も┃く┃じ┃

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【1】平成27年における法人課税の変更点について

【2】相続税の申告に関する当事務所の対応について

【3】今月の税金と給料計算…2月・3月はここにご注意下さい

【4】おすすめブックレビュー…経営、家計のヒントやご参考にどうぞ

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【1】平成27年における法人課税の変更点について

 

法人には多くの税金が課税されています。

現在では法人税、復興特別法人税、消費税および地方消費税、法人事業税、地方法人特別税、法人府民税、法人市民税という各税です。

 

税金の仕組みは税制改正というもので変更されるのですが、毎年の税制改正は年末年始から春にかけて議論されるため、平成27年度の税制改正はまだ正式には決定していません。

 

ところが、平成27年は過去の税制改正項目で今年から適用されるものがあるため、法人課税について大きく以下の三点が変更になることが既に決まっています。全体としては「ほんの少し減税」となりますので、参考までに以下ご案内申し上げます。

 

変更点その一

平成27年2月決算までで復興特別法人税が廃止されます。

東日本大震災からの復興を目的とするこの税金は本来平成28年2月までかかる予定でしたが、1年前倒しで廃止されることになりました。

これは単純な廃止なので、法人にとって減税となります。

 

変更点その二

平成27年9月決算から地方法人税という税金が創設されます。

これは地方税の一部について国と地方で配分割合の変更を行うためのものであり、同時に地方法人税と同額分の法人府民税および法人市民税の税率引下げを行うため、法人にとっては増税にも減税にもなりません。

 

変更点その三

同じく平成27年9月決算から、地方法人特別税の税率を引き下げ、同額を法人事業税の税率引上げで復元します。これも法人にとって増税にも減税にもなりません。

 

 

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【2】相続税の申告に関する当事務所の対応について

 

ニュース等でご存知の方もいらっしゃるかと存じますが、平成27年1月からは、相続税について「基礎控除の減額」という税制改正が適用されるため、全体としてこれまでより相続税が課税されるケースが増加すると考えられています。

(それでも全体死亡件数の6%程度と想定されています)

 

ところで、当事務所にもこれまで少数ながら相続税申告のご相談が寄せられて参りました。

しかしながら誠に申し訳ございませんが、当事務所自体としては相続税申告のご相談・ご依頼は辞退させていただいている状況です。

 

実は相続税は、税金・税理士の世界においてもやや特殊な分野であり、お客様のご期待に十分お応えするためにはいくつかの専用ソフト、専門の担当者を配置して体制を整える必要があります。

 

当事務所は現在、事業をされている方、すなわち個人事業者および法人事業者のお客様のサポートに全力を傾注する方針であり、残念ながら相続税関係に人的資源を割くことができない状況です。

 

今後も消費税改正などの目まぐるしい税制改正に目配りしつつ、事業者のお客様サポートのレベルを維持向上していくためには、相続税申告の取扱いは当面困難と考えておりますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。

 

なお当事務所は、相続税案件を比較的多く取扱いされている堺東の他の税理士事務所とお付き合いがあり、当事務所からの紹介でその事務所に対応していただくことは可能です。

紹介ご希望の場合は速やかに対応させていただきますので、どうぞお気軽にお申し付け下さい。

 

 

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【3】2月・3月の税金と給料計算

 

○税金

・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 3月2日期限

・前年分所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月16日期限

・個人事業者の前年分消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限

 

○給料計算

・毎年3月分給料は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。

平成27年1月末現在、具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。

なお、実際に天引き額を変更するのは原則として4月中に支給する給与からとなります。

 

 

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【4】おすすめブックレビュー

 

「お前なんかもう死んでいる」

有吉弘行著 双葉社 2012年

 

毎年、テレビでは数多くの芸人さんが使い捨てられて、ほとんどの場合二度と復活することはかないません。

 

復活できた代表例と言える著者ですが、復活までのその行動は出費の抑制、芸風の転換、人脈の再構築と、基本的なリストラクチャリングを忠実に実行したものとなっています。

 

偽悪的なスタイルは本書でもいかんなく発揮されており、不快に感じる読者も多そうですが、なかなか興味深く読ませる内容です。

 

 

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☆★☆  馬場税理士事務所 事務所通信 2015年2月号  ☆★☆

 

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◆あとがき

 

堺市役所の北側に堺地方合同庁舎が建設され、堺東の多くの官公署がそのなかに移転したのは一昨年、2013年の5月のことです。

 

それから1年半、気が付けば以前の堺税務署や法務局の建物は取り壊されて更地になっています(合同庁舎の駐車場になるのでしょうか?)。

あまり変わらないように見える堺東の街並みですが、少しづつ違う風景になっていくようです。

 

次回の事務所通信は2015年4月にお届けいたします。寒さも底ですので皆様どうぞ体調管理にはお気を付け下さい。

 

 

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事務所通信は馬場税理士事務所のお客様、および当事務所とご交流いただいている皆様に配信しております。

皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます

 

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