馬場税理士事務所 事務所通信 2015年4月号
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☆★☆ 馬場税理士事務所 事務所通信 2015年4月号 ☆★☆
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いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。 事務所通信の2015年4月号をお届けいたします。
今回の事務所通信は「マイナンバー」特集です。 今年に入ってから、新聞やテレビでマイナンバーについてのニュースを見かける機会が急速に増えてきました。 様々な疑問点を抱えながらも、制度はすでに来年1月のスタートに向けて走り出しています。
我々税理士にとってもまだよくわからないこの制度ですが、当事務所のお客様にはまず制度のあらましをお伝えして、そのうえで事業者としては何をしなければならないのか少しづつご理解いただければと考えております。 この事務所通信を機会に、より一層マイナンバーにご注目下さいますようお願い申し上げます。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】マイナンバーの基礎知識その一 〜 マイナンバーとは何なのか 【2】マイナンバーの基礎知識その二 〜 民間事業者が行うべきこと 【3】今月の税金と給料計算…4月・5月はここにご注意下さい 【4】おすすめブックレビュー…経営、家計のヒントやご参考にどうぞ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】マイナンバーの基礎知識その一 〜 マイナンバーとは何なのか
マイナンバーとは、平成28年1月以降、主に社会保険と税金の手続きに際して必要となる番号です。
マイナンバーは平成27年10月頃から、すべての個人と法人に通知される予定です。個人は12ケタ、法人は13ケタの番号が交付されます。
個人番号は基本的に本人に対してのみ通知されますが、法人番号は公表(インターネットにも掲載)されますので、誰でも知ることが可能です。
個人番号が通知された後、各個人は市町村に対して「個人番号カード」の発行を請求することが可能となります。これは個人番号の他、氏名住所生年月日や顔写真が掲載されたもので、これまでの運転免許証等に替えて本人確認書類として使用することが可能です。
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【2】マイナンバーの基礎知識その二 〜 民間事業者が行うべきこと
事業者は、給料を支給する者、すなわち従業員全員のマイナンバーを確認して所定の書類に記載する必要があります。 さらに従業員に扶養家族がいる場合は、そのマイナンバーの確認も必要です。
なぜならば、今後は従業員の社会保険と税金に関する多くの書類について、従業員本人と扶養家族のマイナンバーを記載することが義務付けられるからです。 対象となる書類は税金関係では扶養控除等申告書や源泉徴収票、社会保険では資格取得届や資格喪失届など多岐にわたります。
今既にお勤めの従業員のマイナンバーは必ず平成27年中にご確認下さい。 もちろん平成28年以降に新しく採用される従業員についてもマイナンバーの確認は必須となりますので、入社のタイミングで確認されると良いでしょう。
なお、従業員のマイナンバー確認にあたっては口頭での聞取りは認められず、上述の「個人番号カード」を提示させるなど、定められた方法を守る必要があります。
代表者お一人だけ、あるいは代表者とそのご家族で営業されている場合はそれほど問題はないでしょうが、一般の従業員が多数おられる場合は従業員皆様にも早めにマイナンバー制度をご周知いただき、対応を進めて下さい。
さらに従業員以外でも、個人に対して一定の経費支払いを行う場合はその個人のマイナンバーを確認する必要があるようです。 具体的には、事務所や店舗、駐車場を借りている場合、その貸主のマイナンバーを確認して、年末調整において法定調書に記載しなければなりません。
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【3】4月・5月の税金と給料計算
○税金 ・振替納税を利用している個人の所得税の振替日 → 4月20日 ・振替納税を利用している個人の消費税の振替日 → 4月23日 ・自動車税および軽自動車税の納付 → 5月末日期限 ・固定資産税および都市計画税の第1期分の納付 → 5月末日期限
○給料計算 ・毎年、4月分給料から雇用保険料率が変更されますが、平成27年度は据え置きとなりました。
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【4】おすすめブックレビュー
「老後の健康 医者だけが知っている新しい常識」 文藝春秋編 文春文庫 2013年
年金財政への不安が増している昨今、高齢者の就労がよく話題になりますが、 経済的な理由ばかりではなく、長い間現役で活躍できることが幸せと考える方も多いのではないでしょうか。
そのための大前提となるのが健康です。 このコーナーでも何度か健康にまつわる作品をご紹介しておりますが、ご多忙のためどちらかと言えば健康に無頓着な経営者皆様にも、ぜひご自身の体への関心をお持ちいただければと思います。
今回ご紹介する作品は週刊誌の健康特集を1冊にまとめたものですが、地味なタイトルとは裏腹に最新のアンチエイジング研究から有名人の健康の秘訣まで、バラエティーに富んだ読みやすい内容(しかも文庫本)なので、一度目を通されてはいかがでしょうか。
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☆★☆ 馬場税理士事務所 事務所通信 2015年4月号 ☆★☆
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◆あとがき
2月から3月にかけて、私が20代を過ごした近畿銀行(現近畿大阪銀行)に関するいくつかの報道が目にとまりました。
一つは同行の属するりそなグループが、2003年に注入された公的資金3兆円のうち、最後の1千億円強を返すことで完済するというニュース。 もうひとつは大阪ビジネスパークの近畿大阪銀行本店が、堺筋本町のりそな大阪本社に統合されるというニュースです。
日本経済反転のきっかけともなったりそなショックから、もう12年が経つのですね。 1996年入行の同期は40人、その約半分が今でも各支店で活躍しています。 同行がこれからも、地域から愛される銀行として発展し続けることを祈っています。
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