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平成27年度税制改正について

平成26年は4月に17年ぶりの消費税率引上げが行われました。

さらに秋には安倍首相が消費税再増税の延期を決定するなど、税理士にとっては激動と言ってよい1年だったと思います。

そのような状況下において議論された平成27年度税制改正における最大のポイントは個人番号、いわゆるマイナンバー制度の導入です。

今後、この制度を拡充して行くことで個人の所得と資産の把握がより精密に行われる方向となるのは間違いないでしょう。

その点で平成27年度改正は、我が国の税制における大きなターニングポイントとなるのかもしれません。

一方、その他個別の項目についてはデフレ脱却・地方創生に目配りしつつも、中小企業や税理士の税金実務にさほど大きな影響を与えるものは見当たらず、前年度改正に続いて小幅改正という印象です。

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平成27年度税制改正〜事業者関連〜

★マイナンバー(社会保障・税番号)制度

すべての個人および法人に番号が付され、社会保障と税の各種書式における記載が義務付けられます。

適用時期:

法定調書については平成28年1月以降の支払い分から。

所得税申告については平成28年分から。

法人税・消費税申告については平成28年1月1日以降開始事業年度から。

 

★消費税率の引上げ時期

消費税率の8%から10%への引上げが、当初予定の平成27年10月1日から、平成29年4月1日に延期されました。

その引上げについては景気判断条項を撤廃して確実に実施することとされています。

 

★法人税率の引下げ

法人税率が25.5%から23.9%に引下げられます。

適用時期:平成27年4月1日以後開始事業年度から。

また中小法人の軽減税率の特例(800万円以下の所得に対する税率15%)は2年間延長されます。

 

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平成27年度税制改正〜非事業者関連〜

★出国税の創設

一定の高額資産家を対象に、出国時の有価証券含み益に対する課税が行われることとなります。贈与や相続により、非居住者に有価証券が移転する場合も同様の取扱いとなります。

適用時期:平成27年7月1日以後の出国、贈与、相続から。

 

★ジュニアNISAの創設

平成25年度税制改正で創設された日本版ISA(以下NISA)は、平成26年1月1日から開始されましたが、利用の要件はその年の1月1日時点で20歳以上の者となっています。

そこで19歳未満の居住者でもNISAを開設できるように改められます。

年間投資上限額はNISAの100万円に対してジュニアNISAは80万円、なお18歳までは払出し制限が設けられます。

実際の資金拠出は両親や祖父母になるものと思われますが、この資金拠出も贈与税非課税枠(年間110万円)を使用することになる点、注意が必要です。

適用時期:平成28年1月1日以後の口座開設申込みから。

 

★NISAの年間投資上限額引上げ

非課税となる年間投資上限額が100万円から120万円に引上げられます。

「毎月10万円の積み立て投資」という投資方法を意識した改正です。

適用時期:平成28年1月1日以後の取得から。

 

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