馬場税理士事務所 事務所通信 2015年10月号
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☆★☆ 馬場税理士事務所 事務所通信 2015年10月号 ☆★☆ 隔月(偶数月)発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆●
いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。 事務所通信の2015年10月号をお届けいたします。
今年この事務所通信でも度々お伝えしてきたマイナンバーですが、いよいよこの10月から国内全世帯への通知が開始されます。
9月初旬には幣事務所からすべてのお客様へマイナンバーに関する基本的な注意事項を記載した「マイナンバーに関するご案内」をお送りしましたがご覧いただけましたでしょうか? (もし見当たらない場合は再送いたしますので、担当者までお気軽にお申し付け下さい)。
マイナンバーについては何よりもまず「確実に受け取る」ことが重要です。住民票の住所に簡易書留で郵送されますので、引越ししたのに住民票を移していないような方は要注意です。
皆様には特に従業員の方々に対して以下のような点をお伝えいただければ幸いです。 「マイナンバーが送られてくること」 「住民票は今の住所で間違いないか」 「書留の不在通知が入っていたら郵便局に受取りに出向くこと」 「マイナンバーを受け取ったら必ず会社へその番号を報告すること」
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】法人版マイナンバーの通知・公表スケジュールが決まりました! 【2】年末調整のあらまし 【3】今月の税金と給料計算…10月・11月はここにご注意下さい 【4】おすすめブックレビュー…経営、家計のヒントやご参考にどうぞ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】法人版マイナンバーの通知・公表スケジュールが決まりました!
今回のマイナンバー制度では、個人に対して12桁のマイナンバーが与えられる他、法人に対しても13桁のマイナンバーが与えられます(法人版マイナンバー)。
なお、法人版マイナンバーは個人のものとは異なり、公開情報としてインターネット上にも掲載されることとなっております。
その法人版マイナンバーの通知・公表スケジュールが決まりましたのでご案内申し上げます。
・インターネット上での掲載 10月5日に国税庁のホームページに「国税庁法人番号公表サイト」が開設され、全国の法人のマイナンバーが順次掲載されます。
・法人番号指定通知書の郵送 大阪府内の法人に対しては11月18日にマイナンバーを記載した法人番号指定通知書が郵送されます。 郵送先は登記上の本店所在地、差出人は「国税庁長官官房企画課 法人番号管理室」となる予定です。
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【2】年末調整のあらまし
今年も年末調整の季節が近づいてまいりました。 平成27年分の年末調整は、今まで通りの、つまり「マイナンバーを使わない」最後の年末調整ということになります。
従業員のいる事業所には今月下旬位に税務署から年末調整関係書類の茶封筒が届きますのでご注意下さい。
特に起業・会社設立されたばかりのお客様向けに、年末調整の概要を以下ご案内申し上げます。
○年末調整とは 従業員を雇用して給料を支給する場合、事業者は所得税を天引きして支給しなければなりません(源泉徴収)。しかしこの源泉徴収する所得税はおおよその見積額なので、今年最後の給料を支給してその従業員の年収が確定すればその時点であらためて正確な所得税を計算しなおす必要があります。これが年末調整です。
通常、源泉徴収する所得税はやや多めに見積もりされているため、年末調整をすれば従業員には天引きしすぎた金額を還付することになります。但し必ず還付になるわけではなく、逆に追徴となることもあり得るので注意が必要です。
この年末調整は日本独自のシステムで、この仕組みにより我が国の給与所得者は原則として自分で確定申告をする必要がありません。 他の国(例えばアメリカなど)ではこのような仕組みはありませんので、基本的には給与所得者も全員が確定申告を行います。
なお、年末調整は原則として正社員だけではなく、家族従業員、パートアルバイト、法人で従業員が社長お一人だけの場合についても行う必要があります。一方、派遣社員や外注扱いの人については行う必要がありません。
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【3】10月・11月の税金と給料計算
○税金 ・個人住民税(窓口納付分)の第3期分納付 → 10月末日期限 ・所得税の予定納税(第2期分)の納付 → 11月末日期限 ・個人事業税(第2期分)の納付 → 11月末日期限
○給料計算 ・労働保険料の第2期分納付 → 10月末日期限
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【4】おすすめブックレビュー
「督促OL 修行日記」 榎本まみ著 文春文庫 2015年
コールセンター、とりわけ借金返済の督促を担当する部署は世の中で最も過酷な職場の一つと言えるでしょう。 離職率はもちろん、精神疾患の発生率もけた違いに高いとも言われています。
新卒でカード会社の督促部門に配属された著者がその体験を綴った本書ですが、予想を超える非常に優れた作品でした。
執筆時点でも彼女はまだ20代の半ば位と思われますが、そんな若者がなぜこれほどの知恵と勇気をもって環境に立ち向かうことができるのか、ほとんど呆然とする思いです(あとがきでその理由の一端が明らかにされていますが)。
これから社会に出る人にお勧めですが、佐藤優氏の解説にもあるように人間論として仕事論として、あらゆる世代の人間にとって得るものが多い一冊です。
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◆あとがき
9月に入ってから、消費税の軽減税率に関する報道が急に増えてきました。 皆様も既に新聞・テレビ等でご覧になったかもしれませんね。
還付方式にするのか、軽減税率にするのか、その場合の対象品目はどうするのか等これから様々な議論が予想されますが、事業者にとってそれ以上に重大な問題はインボイスの導入があるか否かです。
インボイス(税額票)はヨーロッパの一部で利用されている制度ですが、もし導入された場合、従来の請求書に加えて通し番号の書類をもう1枚取引先に送る必要があるため、事業者の事務負担はぼう大なものになると予想されています。
財務省・政府与党には活力のある中小企業の存在こそが我が国の基盤であることを十分にご理解いただき、税制のあるべき姿を考えてほしいと願うものです。
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