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馬場税理士事務所 事務所通信 2015年12月号

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☆★☆  馬場税理士事務所 事務所通信 2015年12月号  ☆★☆

隔月(偶数月)発行  

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いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。

事務所通信の2015年12月号をお届けいたします。

 

いよいよ通知の開始されたマイナンバーですが、一部報道では当初の目標とされていた11月中の配布完了が厳しい状況になりつつあるようです。

 

この事務所通信12月号の作成時点(11月25日)で、弊事務所の職員も受取った者、まだ届いていない者、半々といったところです。

 

さらに、事前にある程度予想されていたことですが、都市部を中心に不在等による書留の未達が大量に発生しているようです。

 

これから年賀状のシーズンを迎え、マイナンバーの配布が年内に終わるかどうかも心配になってきましたが、弊事務所のお客様はまずは確実に書留を受取って下さいますようお願い申し上げます。

 

※年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら弊事務所では以下の期間についてお休みをいただきます。

2015年12月30日(水) 〜 2016年1月3日(日)

お客様皆様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。

 

 

┃も┃く┃じ┃

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【1】法人番号(法人版マイナンバー)指定通知書について

【2】税務調査のあらまし その1 〜日程調整〜

【3】今月の税金と給料計算…12月・1月はここにご注意下さい

【4】おすすめブックレビュー…経営、家計のヒントやご参考にどうぞ

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【1】法人番号(法人版マイナンバー)指定通知書について

 

配布が遅れている個人のマイナンバーとは異なり、法人番号(法人版マイナンバー)は予定通り11月中旬に発表・発送されています。

 

法人のお客様についてはおそらく11月20日前後に「法人番号指定通知書在中」と表書きされた封筒をお受取りになられたことかと思います。

 

簡易書留で送付される個人のマイナンバーとは異なり、法人番号指定通知書は普通郵便での送付のため、不在の場合でもポストに投函されます。

まだ封筒を見た覚えがないというお客様については、今一度ポストをご確認下さい。

 

既にお伝えしておりますように、法人番号は公開情報なので、社名だけで国税庁のホームページで誰でも確認することが可能です。

 

特に法人番号を弊事務所にご連絡いただく必要はございません、ひとまず法人番号指定通知書はお手元で大切に保管しておいて下さい。

 

 

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【2】税務調査のあらまし その1 〜日程調整〜

 

税務調査が増えています。

増えるというよりも戻るといったほうが正確かもしれません。

 

平成23年に国税通則法という法律が改正され、税務調査の手続きが多少厳格化されたことで税務調査の件数は平成24年度、平成25年度といったん減少しました。

 

それが平成26年度は微増、今の平成27年度はさらに増加するのではないかと予想されています。

国としても調査件数および追徴税額の減少に危機感を持ったようです。現場で調査官とお話しても、件数の目標は昨年よりも増えているとお聞きします。

 

やはり税務調査が来ることはあまり気持ちの良いものではありませんね。

それでも、事前に多少なりとも税務調査の知識があれば、もし調査が来ることになったとしても落ち着いて対応できるというものです。

 

そこで今回から数回に分けて、実際の税務調査がどのようなものか、シリーズでお伝えいたします。

 

第1回目の今回は税務署からの最初の連絡と日程調整についてです。

 

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制度上、税理士と顧問契約を締結している事業者の場合、税務署はまずその税理士に対して税務調査の予定を連絡しなければなりません。

 

通常、調査官は半月から一月ほど先の日付を2日間提示してきます。

そこで我々からお客様へご連絡差上げ、間に入って日程調整を行うことになります。

 

ご多忙中恐縮ですが、基本的に調査の日は代表者、あるいは経理担当の方が社内に在席いただく必要があります(多少の外出は構いません)。

 

調査官希望の日のご都合が悪いようでしたら、違う日を希望しても構いませんので遠慮なくお申し付け下さい。

 

調査の日程が決まれば、事前に何を準備しておけば良いか、注意点は何か、弊事務所からご案内させていただきます。

 

そのあたりを次回お伝えしましょう。

 

 

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【3】12月・1月の税金と給料計算

 

○税金

・納期特例の適用を受けている住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付

→12月10日期限

・固定資産税および都市計画税の第3期分の納付

→12月25日期限(堺市の場合)

・納期限特例の源泉所得税(前年7月〜12月分)の納付

→1月20日期限
・法定調書、同合計表、給与支払報告書の提出

・個人住民税(普通徴収)の第4期分の納付
・固定資産税の償却資産に関する申告

→1月末日期限

 

○給料計算

・賞与支払届の提出 →賞与支払日から5日以内

・労働保険料の第3期分の納付 →1月末日期限

 

 

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【4】おすすめブックレビュー

 

「起業家」

藤田晋著 幻冬舎 2013年

 

アメブロで成功を収め、昨年は東証一部に昇格したサイバーエージェントの社長が2000年代半ばのアメブロ開発秘話、また同時期のライブドア事件について綴った作品です。(ライブドア事件はもう10年前になるのですね...)

 

優れたビジネス本の定義として、具体的な仕事術・経営手腕が学べるものはもちろんですが、「読んで元気づけられる」というものも、その範疇に含めて良いのではないでしょうか。

 

当時30代前半の著者が社内の反対、市場の冷笑を押し切ってサービスの開発を進め、それが大きく花開くまでを描いた本書は、読んで元気が出るビタミン剤としてなかなか効き目ありと言えそうです。

 

 

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◆あとがき

 

ちょうど1年前、このあとがきで営業車のリモコンキーを紛失して往生した顛末をお伝えしました。

 

万一、残されたもう一つのキーをなくしたら大変なのでスペアを作らなければ、と思いつつ伸び伸びになっていましたが、先日トヨペットでスペアを作成してきました。

 

リモコンキーの代金はおよそ20,000円、今後は気をつけようという決意をさらに強くした次第です(^^;)

 

 

今年も残すところあと1ヶ月、寒さも忙しさも本番ですのでどうぞ皆様お気をつけ下さい。

来る平成28年が弊事務所のお客様皆様、職員全員、さらに日本経済全体にとって、さらなる飛躍の1年となりますように。

 

 

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皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます

 

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