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馬場税理士事務所 | 事務所通信 | 2016年2月号

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    ☆★☆  馬場税理士事務所 事務所通信 2016年2月号  ☆★☆

隔月(偶数月)発行     

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いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。

事務所通信の2016年2月号をお届けいたします。

 

マイナンバー制度が静かにスタートしました。

官民挙げての周知活動、各役所のていねいな対応も奏功して今のところ大きな混乱は生じていないように思われます。

 

導入初年度となる今年、現場での運用状況を最大限注視しつつ、お客様にご注意いただきたいポイントについては今後も機動的にお伝えしていく所存です。

 

さて、確定申告の季節も近付いて参りました。

個人事業者のお客様には、これから資料のご準備等でお手数をおかけすることとなり誠に恐縮ですが、正確な申告書作成のため、何卒お早めの手配をよろしくお願い申し上げます。

 

 

┃も┃く┃じ┃

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【1】社会保険関係手続きにおけるマイナンバーの導入時期

【2】税務調査のあらまし その2 〜用意する資料〜

【3】今月の税金と給料計算…2月・3月はここにご注意下さい

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【1】社会保険関係手続きにおけるマイナンバーの導入時期

 

マイナンバーについて、これまで税金関係手続きにおいては「平成28年分の確定申告・年末調整等」から必要となる旨をお伝えして参りました。

 

ここで、社会保険関係手続きについては、いつからマイナンバーが必要になるのか、用紙にマイナンバーを記入しなければならないか、ご案内しましょう。

 

・雇用保険(失業保険)関係手続き〜平成28年1月から

 

・(市町村の)国民健康保険関係手続き〜平成28年1月から

 

・(会社の)健康保険+厚生年金関係手続き〜平成29年1月以降

 

本来、社会保険関係手続きについても全て今年の1月からマイナンバーが導入される予定でした。

しかし昨年5月に日本年金機構で大規模な個人情報(年金番号)流出事件が発生した影響で、会社の健康保険や厚生年金の手続きについては導入が1年延期されています。

 

一方で雇用保険や国民健康保険では予定通り導入がスタートしました。

新たに従業員を採用した場合、税金手続き面(扶養控除申告書の記入)においてマイナンバーの確認は必須ですが、その従業員を雇用保険に加入させる場合にもマイナンバーが必要です。

 

 

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【2】税務調査のあらまし その2 〜用意する資料〜

 

前回の「税務調査のあらましその1」では、税務署からの最初の連絡と税務調査の日取りが決まるまでをお伝えしました。

今回の「その2」では、税務調査当日までにどのような書類を準備しておかなければならないのかご案内しましょう。

 

税務調査で必ず用意しておかなければならないものに「総勘定元帳」があげられます。

総勘定元帳は各勘定科目(たとえば売上や仕入、売掛金や買掛金)ごとの1年間の動きが記載されたもので、幣事務所では完成した申告書・決算書をお送りするときに、一緒に作成してお送りしています。

最低7年間は保存していただくものなので、紛失されていないか念のためご確認下さい。

 

それから従業員を雇用して給料を支給されているお客様については、年末調整を行い、「源泉徴収簿」という綴りをお送りしています。

人件費は税務調査で必ずチェックされる項目の一つで、源泉徴収簿はその基本となる資料なのでご用意が必要です。

 

「総勘定元帳」「源泉徴収簿」は基本的に税理士事務所で作成してお送りしている資料ですが、お客様の社内における経理関係の全ての書類(原始資料と言います)もご用意いただく必要があります。

 

主なものは以下の通りです。

・売上に関する資料(貴社から得意先に発行した請求書控など)。

・仕入に関する資料(仕入先から貴社に送られた請求書など)。

・領収書やレシート。

・預金通帳(繰越済みのもの含む)。

・(該当するものがある場合)従業員の履歴書、タイムカード、在庫に関する資料、取引先との各種契約書類、クレジットカード明細、手形帳小切手帳、など。

 

ところで、通常の税務調査では過去3年度分の調査が行われますので、以上にお伝えした資料を3年分用意しなければなりません。

 

会社によっては相当なボリュームになると思われますので、社内の経理書類についてはできるだけ普段から整理整頓を心掛けていただき、いざ税務調査となった場合にはスムーズな準備できるようにしておきましょう。

 

 

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【3】2月・3月の税金と給料計算

 

○税金

・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 2月末日期限

・前年分所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月15日期限

・個人事業者の前年分消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限

 

○給料計算

・毎年3月分給料は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。

但し据え置きとなる場合もございます。具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。

なお、実際に天引き額を変更するのは原則として4月中に支給する給与からとなります。

 

 

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◆あとがき

 

最近、税理士会の無料プレゼントで小さな(親指ほど)万歩計をもらいました。

興味半分でその万歩計をポケットに入れて過ごしていたのですが、自分の歩数の少なさに軽くショックを受けています。

 

基本的にデスクワーク、移動はほとんど車ですから当然と言えば当然ですが...

40代でこの有様では先が思いやられますね。

 

歩くことは別に嫌いではありませんので、もう少し日々の歩数を増やす工夫を考え中です。

少しづつ春の気配を感じる季節、皆様も散歩やウォーキングはいかがでしょうか。

 

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