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馬場税理士事務所 事務所通信 2016年4月号

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      ☆★☆  馬場税理士事務所 事務所通信 2016年4月号  ☆★☆

隔月(偶数月)発行  

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いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。

事務所通信の2016年4月号をお届けいたします。

 

『給料計算にご注意を!4月から雇用保険料が引下げになります!』

 

近年、我が国の雇用情勢は比較的安定推移しており、政府は従業員・企業の両者で負担する雇用保険料の引下げを検討していましたが、この2016年4月から引下げが実施されることになりました(引下げは4年ぶりとなります)。

 

従業員負担部分の引下げ幅は以下の通りです。

・一般業種 従来 5/1000 → 4月以降 4/1000

・建設業種 従来 6/1000 → 4月以降 5/1000

 

つまり、一般業種で月給200,000円の従業員からはこれまで1,000円の雇用保険料を天引きしていましたが、4月以降は800円となります。

 

この雇用保険料の計算の基礎には給料や諸手当の他、定期代などの通勤手当

も含みますのでご注意下さい。

 

給料計算に市販ソフトをご利用の方は、これに対応したアップデート、バージョンアップができているか、必ずご確認下さいますようお願い申し上げます。

 

なお代表者のみ、あるいは代表者とご親族のみで営業されている場合は、原則として雇用保険は関係ありません。

 

 

┃も┃く┃じ┃

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【1】届出書類へのマイナンバー記載に関する当面の運用方針

【2】税務調査のあらまし その3 〜資料以外の事前準備〜

【3】今月の税金と給料計算…4月・5月はここにご注意下さい

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【1】届出書類へのマイナンバー記載に関する当面の運用方針

 

マイナンバーの運用が開始されて3ヶ月が経過しました。

弊事務所でも、法的な要件を満たしつつ、マイナンバーの漏洩リスクを最小化する事務運営を模索しているところです。

 

その中で4月以降、届出書類についての運用を以下のとおり改善したいと考えておりますのでご報告申し上げます。

 

今年1月からまず最初にマイナンバーの記載が開始されたのが届出書類です。

弊事務所でも住所移転や消費税課税関係の変更等で、お客様に関する様々な届出書類を作成提出しておりますが、これらの届出書類にはお客様のマイナンバーを記載する必要があります。

 

これら届出書類へのマイナンバー記載について、4月以降当面の間、以下のように取扱う方針です。

 

 

届出書類を提出用+控用で二部作成する。

この時点でマイナンバーは一切記載しない。

面談や郵送で、届出書類にお客様の署名やご捺印をいただく。

税務署への提出直前に、提出用書類にのみマイナンバーを記載する。

提出用+控用を提出して、受付印をもらった控用(マイナンバーは記載されていない)をお客様へ返却する。

 

 

従いまして、お客様にお返しする控用書類にマイナンバーは記載されておりませんが、税務署への提出用には記載しておりますのでご安心下さい。

 

上記の運営とすれば、ひとまず届出書類についてはマイナンバーの漏洩リスクを小さくできるものと考えております。

 

今後も行政側の対応を注視しつつ、適宜運用面の改善を図る所存ですので、お客様皆様にもマイナンバー関連事務に対するご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

 

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【2】税務調査のあらまし その3 〜資料以外の事前準備〜

 

これまで「税務調査のあらましその1」では、税務署からの最初の連絡と税務調査の日取りが決まるまで、「その2」では、税務調査当日までに準備する経理関係資料についてご案内しました。

 

今回の「その3」では資料以外にどのような準備をしておくべきかご案内しましょう。

 

・座席位置の検討

 

税務調査当日において、調査官は午前10時頃から午後4時頃までほぼ半日、経理資料を閲覧しながら、代表者や経理担当者との質疑応答を行うことになります(日数は個人事業の場合は1〜2日間程度、法人の場合は2〜3日間程度)。

 

従って調査が行われる場所は、できれば従業員や来店客からは隔離された場所が望ましいでしょう。

また、調査官が閲覧する資料は相当な量になりますので、余裕を持った場所取りが必要です。

 

社内に応接スペースがある場合は良いのですが、適当な場所がない場合は机を一つ空けるか、仕切りなどを準備するか、当日は臨時休業とするか等、いろいろとご検討いただく必要があります。

 

・懸案事項の検討

 

税務調査は業種により多少の違いはあるものの、概ね以下の順番で確認が進みます。「売上→「仕入」→「人件費」→「その他の経費」

 

弊事務所では必要に応じて調査前にお客様とのミーティングを行い、強く予想される問題点についてお客様の記憶も掘り起しながら、調査における具体的な対応方針を打合せさせていただきます。

 

それでは次回はいよいよ調査当日です。

 

 

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【3】4月・5月の税金と給料計算

 

○税金

・振替納税を利用している個人の所得税の振替日 → 4月20日

・振替納税を利用している個人の消費税の振替日 → 4月25日

・自動車税および軽自動車税の納付 → 5月末日期限

・固定資産税および都市計画税の第1期分の納付 → 5月末日期限

 

○給料計算

・上述の通り、雇用保険料率について4月から従業員負担分が以下の通り変更されます。

一般業種 従来 5/1000 → 4月以降 4/1000

建設業種 従来 6/1000 → 4月以降 5/1000

 

 

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◆あとがき

 

先月、弊事務所の最寄り駅である南海高野線・堺東駅の南側改札周辺が大きくリニューアルされてグランドオープンしました。

飲食店が増え、新たに食品スーパーも入り、かなりの賑わいを見せています。

 

一昨年の春に同線の三国ヶ丘駅がリニューアルされましたが、堺市内ではそれ以来の大規模リニューアルということになるでしょうか。

 

堺の発展には市民や行政の力が大切ですが、地域最大の交通機関である南海電鉄の動向も重要です。

これからも堺の魅力を一層引き出すような街づくりを南海さんにはお願いしたいものですね。

 

 

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