馬場税理士事務所 事務所通信 2016年8月号
●☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ 馬場税理士事務所 事務所通信 2016年8月号 ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━隔月(偶数月)発行━━━☆●
いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。 事務所通信の2016年8月号をお届けいたします。
毎年6月になると、お住まいの市町村から住民税の通知書が届きます。 (給料から天引きの方は会社に届きます)
住民税は基本的に所得に応じて課税されますが、全員一律で均等割という金額も課税されていることはご存知でしょうか?
毎年、課税明細をじっくり見ておられる方は、均等割がこれまでの5,000円から、今年は5,300円に増えていることにお気づきになられたかもしれません。
これは今年から2019年までの4年間、大阪府民に対して森林保全を目的とする森林環境税という税金が課されるためです。
年間300円とは言え増税は増税です。大阪府にはぜひこれまで以上に美しく、府民が安心して共生できる森林を整備していってほしいと思います。
※夏季休業のご案内 誠に勝手ながら弊事務所では以下の期間についてお休みをいただきます。 2016年8月15日(月) 〜 2016年8月17日(水) お客様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】消費税率引上げの再延期について 【2】税務調査のあらまし その4 〜調査初日〜 【3】今月の税金と給料計算…8月・9月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】消費税率引上げの再延期について
前回の事務所通信6月号をお送りしたのは6月1日の朝のことでした。
その6月号冒頭で今後の政府発表には十分ご注意いただくようご案内しましたが、同日に安倍首相は記者会見を行い、消費税率の引上げ時期について再延期を表明しました。その要旨は以下の通りです。
・消費税率10%への引上げを2年半延期して2019年10月からとする。 ・消費税軽減税率も同じく2019年10月から導入する。
軽減税率制度、およびそれとセットになる新たな請求書発行の義務付け(いわゆるインボイス制度)は個人法人を問わず、すべての事業者に膨大な事務負担をもたらす可能性が高いと考えられています。
今回の首相方針を契機に、単なる引上げ延期にとどまらず、改めて消費税制度全体の再検討が必要ではないでしょうか。
なお社内で販売管理ソフト等をご利用の場合、今回の再延期に伴って買換え・バージョンアップ等が必要になる可能性がございます。お早めに各メーカーへのご確認をお願い申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】税務調査のあらまし その4 〜調査初日〜
前々回まで、税務調査の連絡が入り、事前準備を行うところまで見てきました。 今回はいよいよ調査当日、その初日です。一日の流れは概ね以下の通りです。
午前10時ごろ: 税務署の調査官は通常この時間に来社されます。 調査官は通常名刺を持たず、身分証を提示してあいさつされますので、皆様は普通に名刺を出してごあいさついただくと良いでしょう。 お茶・コーヒーを出していただくのは良いのですが、食べ物(お菓子やケーキなど)には調査官は手を付けません。
午前中: どんなご商売をされているか、どのような資料を作成してどのように保管されているかの質疑応答が代表者や経理担当者との間で行われます。 弊事務所も同席していますので、細部については横から補足説明させていただきます。 調査官は資料にもある程度目を通しながら、どこを重点的に見て行くか頭の中で考えています。
午前12時ごろ: 調査官は昼食のため約1時間外出されます。 但し周囲に全く飲食店等がない場所では、そのまま社内でお弁当を使われるケースもあります。
午後1時ごろ: 調査再開です。ここから調査官は資料をじっくり読み込みながら、様々な質問をされます。 なかには1〜2年以上前のことを聞かれることもありますので、覚えていることはシンプルに回答していただき、覚えていないことはその旨お伝えして下さい。調査官も無理に思い出せとは言いません。
午後4時ごろ: 本日の調査は終了です。調査官は現時点での簡単な所感を述べられます。 また、用意した資料以外に見たいものがあれば指示されるので、なるべくその日の夜に準備しておきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】8月・9月の税金と給料計算
○税金 ・個人事業税の第1期分の納付 ・個人住民税(窓口納付)の第2期分の納付 ・個人事業者の消費税の中間納税 →以上いずれも8月末日納付期限
○給料計算 ・9月分給料から厚生年金保険料率が変更されます。 実際に天引額を変更するのは原則として10月中に支給する給与からになります。
━━━◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆★☆★ 馬場税理士事務所 事務所通信 2016年8月号 ★☆★☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆━━━
◆あとがき
5月に出版された「捨てられる銀行」という新書を読み終えました。
私自身、税理士として、同時に元銀行員として、金融業界のあり方にはいつも大きな関心を持っています。
過去20年以上、金融行政は「不良債権処理」の一点を中心に運営されてきたと言えるでしょう。
それが昨年の金融庁長官の交代を契機に劇的な方向転換が行われようとしている、本書ではその内幕をていねいに描いています。
「いかに中小企業の役に立てるか」「いかに地方創生に貢献できるか」金融庁がそのスタンスを徹底するなら、今度こそ日本の金融機関も変わるかもしれない、そう感じさせてくれる一冊です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------------------------------------------------- * 事務所通信のご購読について ---------------------------------------------------------------------- 事務所通信は馬場税理士事務所のお客様、および当事務所とご交流いただいている皆様に配信しております。 皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます
配信先変更・購読解除をご希望の場合は次のURLからご連絡下さい。 http://bb-tax.net/category/1767177.html
━━━ 馬場税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒590−0031 大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル3F TEL:072−245−9157 FAX:072−245−9158 馬場税理士事務所のホームページ 〜 http://bb-tax.net/ 堺会社設立サービスのホームページ 〜 http://ep-support.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |