馬場税理士事務所 事務所通信 2016年12月号
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☆★☆★ 馬場税理士事務所 事務所通信 2016年12月号 ★☆★☆
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いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。 事務所通信の2016年12月号をお届けいたします。
この数ヶ月、インターネットで「なにわ筋線」に関する記事を目にすることが増えてきました。 なにわ筋線とは、南海電車・難波とJR・新大阪を梅田経由で結ぶ新線計画で、両社に大阪府・大阪市を交えた協議が進んでいるようです。
南海電車が梅田・新大阪まで直通になればその利便性は計り知れず、また、堺市をはじめとする南海沿線への波及効果も大いに期待できるところですね。 いつ、どのような形で実現するのか、来年以降の動きが楽しみです。
2016年も残すところあと1ヶ月となりました。 本年もひとかたならぬご愛顧を賜りまして心から御礼申し上げます。 慌ただしい年の瀬ですが、お風邪など召されませぬよう、お体に気をつけてお過ごし下さい。
※年末年始休業のお知らせ 誠に勝手ながら弊事務所では以下の期間についてお休みをいただきます。 2016年12月30日(金) 〜 2017年1月4日(水) お客様皆様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】「106万円の壁」は従業員501人以上の会社のみです 【2】税務調査のあらまし その6 〜修正申告と是認〜 【3】今月の税金と給料計算…12月・1月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「106万円の壁」は従業員501人以上の会社のみです
これまで、パート労働者の社会保険加入基準については「130万円の壁」というものがありましたが、これに加えて、今年の10月から「106万円の壁」ができました。
結論から言えば、現時点でこれを気にする必要はほとんどないのですが、お客様からも数件お問合せがありましたので、あらためてご案内差し上げたいと思います。
まず、この「106万円の壁」で新たに勤務先の社会保険に加入しなければならない方は、以下の条件を全て満たす方です。
条件1、所定労働時間が週20時間以上 条件2、所定内賃金が月88,000円以上(年収では約106万円) 条件3、雇用見込期間が1年以上 条件4、学生ではないこと 条件5、従業員501人以上の企業に勤務していること
弊事務所の法人のお客様では、代表者であるご主人が自社の社会保険に加入され、奥様を被扶養者とされているケースがよくあります。
そのケースで奥様がパート・アルバイトとして他社で働いており、上記5つの条件を全て満たすようであれば、奥様は被扶養者を外れて勤務先の社会保険に加入しなければなりません。
しかし条件5にあるように、これが適用されるのは今のところ従業員501人以上の相当大規模な企業だけです。
従って奥様のパート先が大規模企業でなければ、106万円の壁を意識する必要はないというわけです。 (なお、この条件が当てはまるような会社では、今年の早い段階から対象従業員にこの制度を告知されています)
ただ、政府の方針として、将来的にはなるべく多くの労働者を会社の社会保険に加入させるという方向にあることは間違いありません。
「年収106万円以上」「従業員501人以上」という基準は、今後、より引き下げられていく可能性がありますので、注意が必要です。
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【2】税務調査のあらまし その6 〜修正申告と是認〜
1年間にわたってお送りしてきた「税務調査のあらまし」も、今回でいったん最終回となります。
税務署から調査官が来社され、実地調査が終わった後でも、調査官は独自の補足調査を行います。 そのうえで半月〜一月くらいしてから、税務署側の見解、つまり「修正申告」か「是認」のいずれかを税理士に連絡してくるのです。
「是認」というのは申告内容に一切間違いなし、税金を追納する必要はないというものです。 これで終わるのがベストですが、残念ながら是認は調査全体の1〜2割程度、実際には何らかの間違い・意見相違で修正申告となるケースが全体の多数を占めます。
「修正申告」は文字通り確定申告を修正するもので、税務署からの指摘内容に納得された場合には、修正申告書や納付書を作成して、差額の税金(本税と言います)を納付することになります。
また、それ以外に加算税や延滞税という税金も発生するのですが、これらの納付書は修正申告書提出から1ヵ月前後して税務署から郵送されますので、見落とすことのないように注意が必要です。
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【3】12月・1月の税金と給料計算
○税金 ・納期特例の適用を受けている住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付 →12月10日期限 ・固定資産税および都市計画税の第3期分の納付 →12月25日期限(堺市の場合) ・納期限特例の源泉所得税(前年7月〜12月分)の納付 →1月20日期限 ・個人住民税(普通徴収)の第4期分の納付 →1月末日期限
○給料計算 ・賞与支払届の提出 →賞与支払日から5日以内 ・労働保険料の第3期分の納付 →1月末日期限
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◆あとがき
私の税理士試験合格は2004年、税理士登録は2006年ですが、勤務先である大阪市内の税理士事務所を退職して馬場税理士事務所を開設したのは2007年夏のことなので、来年で弊事務所は設立10周年を迎えることになります。
この間、リーマンショック・東日本大震災・消費税増税など、社会にも弊事務所にも様々な困難がありましたが、それを乗り越えて10周年を迎えることができますのは、ひとえに皆様のご愛顧によるものと心から感謝申し上げる次第です。
また、難解な税法や申告ソフトと悪戦苦闘しながら事務所を支えてくれたスタッフにもあらためて「ありがとう」を伝えたいと思います。
来年も役職員一同さらなる研鑽に励み、より一層のお客様サービス向上に努める所存ですので、何卒倍旧のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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