馬場税理士事務所 事務所通信 2017年2月号
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☆★☆★ 馬場税理士事務所 事務所通信 2017年2月号 ★☆★☆
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いつもお世話になっております、馬場税理士事務所です。 事務所通信の2017年2月号をお届けいたします。
今年も確定申告の季節が近付いて参りました。 毎年この時期は、個人事業者のお客様に資料のご準備等で大変お手数をおかけして心苦しく存じますが、正確な申告書作成のため、何卒お早めのご手配を宜しくお願い申し上げます。
ところで、振替納税(税金の口座引落し)をご利用されている場合、今年の振替日は所得税が4月20日、消費税が4月25日となっております。
これまで、振替納税で所得税・消費税を納付された場合、税務署からハガキタイプの領収書が郵送されていましたが、国の経費節減のため、2017年1月以降、その送付が取り止められることとなりました。 今後は振替日以降、預金通帳のご記帳等で振替をご確認下さいますようお願い申し上げます。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】2017年4月からの事務所名改称について 【2】65歳以上への雇用保険適用拡大について 【3】今月の税金と給料計算…2月・3月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】2017年4月からの事務所名改称について
前回新年号でもお伝えしましたが、弊事務所はおかげさまで本年、設立10周年を迎えます。 無事に10周年を迎えることができますのは、ひとえにお客様皆様のご愛顧によるものと心から感謝申し上げる次第です。
また、弊事務所は設立10周年を機会に、次の10年を見据え、事務所名の改称を行うことといたしましたので謹んでご報告申し上げます。
新しい事務所名は「堺みらい税理士事務所」となります。
新名称は本年4月1日より使用を開始する予定です。 なお、事務所住所・電話番号・FAX番号・担当者メールアドレスに変更はございません。
歴史あるこの「堺」を舞台に、お客様と共に「みらい」を創り出すため、一層の努力を重ねていく所存でございますので、今後とも倍旧のお引立てを賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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【2】65歳以上への雇用保険適用拡大について
昨年、雇用保険に関する法律が改正され、2017年1月1日から、新規に採用した65歳以上の従業員(週20時間以上勤務)について、雇用保険への加入手続きが必要となりました。
今後、雇用保険については上限年齢がなくなりますので、70歳や80歳でも、週20時間以上勤務する見込みであれば雇用保険の対象になるわけです。
但し注意点として、企業の負担緩和のため、2020年3月までは、該当する従業員について雇用保険料は免除されています。 従いまして、その従業員の給料から雇用保険料を天引きする必要もありませんのでご注意下さい。
ところでこれまで、既に雇用保険に加入されている方が、同じ会社に勤務したまま65歳の誕生日を迎えた場合、「高年齢継続被保険者」という特別な制度でそのまま雇用保険に加入継続となっていました。
従いまして、今回の法改正で注意しなければならないのは、今後新たに65歳以上(かつ週20時間以上勤務)の従業員を雇う場合ということになります。
その場合は、他の従業員同様、ハローワーク窓口での雇用保険加入手続き(採用月の翌月10日まで)が必要になるということです。
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【3】2月・3月の税金と給料計算
○税金 ・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 2月末日期限 ・前年分所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月15日期限 ・個人事業者の前年分消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限
○給料計算 ・毎年3月分給料は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。 但し据え置きとなる場合もございます。具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。 なお、実際に天引き額を変更するのは原則として4月中に支給する給与からとなります。
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◆あとがき
今回の事務所通信では65歳以上への雇用保険適用拡大をお伝えしましたが、おりしも今年の年明け、日本老年学会・日本老年医学会が、高齢者の定義を現在の「65歳以上」から「75歳以上」へ引き上げるべきと提言して大きなニュースになりました。
雇用保険の適用拡大も、その趣旨は「生涯現役社会の実現の観点から」とされています。 高齢化については暗い話題が先行しがちですが、多くの高齢者が楽しく、生きがいをもって働くことができる社会になれば、そんな暗さは打ち払えるはずです。
私自身も、税理士としてできるだけ長く一線で活動できればありがたいのですが、そのためにもまず健康に注意する必要がありますね。
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