堺みらい通信 2017年4月号
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☆ ★ ☆ ★ 堺みらい通信 2017年4月号 ★ ☆ ★ ☆
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いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。 事務所通信の2017年4月号をお届けいたします。
2017年4月、馬場税理士事務所は設立10周年を迎え、称号を「堺みらい税理士事務所」に改称いたしました。
新しい称号にふさわしい税理士事務所となるべく、役職員一同、一層気を引き締めて努力する所存ですので、どうぞ倍旧のお引立てを賜りますよう心よりお願い申し上げます。
なお、事務所住所・電話番号・FAX番号・担当者メールアドレス等に変更はございません。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】お客様用駐車場に隣接する建物の取り壊しについて 【2】4月から雇用保険料が引き下げになります! 【3】今月の税金と給料計算…4月・5月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】お客様用駐車場に隣接する建物の取り壊しについて
お車で弊事務所にお越しいただく際、事務所向かい側の駐車場をご利用いただいておりますが、駐車場北側に隣接する建物(以前はイタリア料理店)が取り壊され、2階建ての集合住宅が建設されることとなりました。
駐車場は今までとおりご利用いただけますが、ブルーシートの設置等で多少駐車しにくくなる可能性もございますので、ご利用の際は十分ご注意下さい。
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【2】4月から雇用保険料が引き下げになります!
ちょうど1年前の事務所通信で、雇用保険料引き下げに関するご案内をお知らせしましたが、昨年に続いて今年、雇用保険料がさらに引下げされることとなりました。
4月からの従業員負担部分の引下げ幅は以下の通りです。 ・一般業種 従来 4/1000 → 4月以降 3/1000 ・建設業種 従来 5/1000 → 4月以降 4/1000
例えば、一般業種で月給200,000円の従業員からはこれまで800円の雇用保険料を天引きしていましたが、4月以降は600円となります。
給料計算に市販ソフトをご利用の方は、これに対応したアップデート・バージョンアップが行われているか、必ずご確認下さい(弊事務所推奨のCCS給与では既に対応版がお手元に送付されております)。
なお、代表者のみ、あるいは代表者とご親族のみで営業されている場合は、原則として雇用保険は関係ありません。
2年連続の雇用保険料引き下げは、安定した雇用情勢を反映したものですからそれ自体は喜ばしいことですが、一方で中小企業にとっては近年の人手不足は深刻な問題です。
業種にもよりますが、女性や高齢者の活用、クラウドソーシングの利用などをこれまで以上に真剣にご検討いただく必要がありそうです。
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【3】4月・5月の税金と給料計算
○税金 ・振替納税を利用している個人の所得税の振替日 → 4月20日 ・振替納税を利用している個人の消費税の振替日 → 4月25日 ・自動車税および軽自動車税の納付 → 5月末日期限 ・固定資産税および都市計画税の第1期分の納付 → 5月末日期限
○給料計算 ・上述の通り、雇用保険料率について4月から従業員負担分が以下の通り変更されます。 一般業種 従来 4/1000 → 4月以降 3/1000 建設業種 従来 5/1000 → 4月以降 4/1000
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◆あとがき
事務所名称の改称は我々にとっても初めての経験になりますので、作業は一つ一つ、確かめながら手探りで進めていくことになりました。
必要な作業は大きく分けて「改称前にすること」と「改称後にすること」があります。 改称前に必要となるのはお客様へのご案内や新しい名刺封筒の作成など、一方改称後は公的機関への届出や、事務所で使用している様々なソフト(アプリ)の登録名変更などです。
つまり、まだ改称作業は完了したわけではなく、半分が終わっただけなので、今後も遺漏のないよう十分な注意を払いながら残りの作業を進めて行きたいと考えております。
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