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平成29年度税制改正について

平成29年度の税制改正については、大きく、以下二段階のスケジュールで進行しました。

平成29年3月に成立したほうが、一般的に税制改正と呼ばれるものですが、今回はその前に消費税率の引上げを延期する法案が成立しています。

平成28年11月18日 改正消費税法案(※1)が参議院で可決・成立

平成29年3月27日 税制改正法案(※2)が参議院で可決・成立

 

※1

正式名は

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案

※2

正式名は

所得税法等の一部を改正する等の法律案

 

消費税率の8%から10%への引上げは当初、平成27年10月1日からと予定されていましたが、安倍首相は景気判断条項を踏まえ、これを平成29年4月1日まで1年半延期しました。

さらに平成28年6月1日、首相は「これまでと異なるリスク」「新しい判断」を根拠として引上げを平成31年10月1日までの2年半、再度延期する旨を表明しました。

 

確かに、地方の中小企業や雇用者給与の状況を考えれば日本経済はまだ力強いとは言い難く、かと言って我が国の財政状況を考えれば増税をいつまでも先延ばしできないこともまた明らかです。

 

いつかは引上げなければならない消費税率ですが、それに伴い導入される軽減税率や適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)は、事業者にとって過重な事務負担を強いるものになると懸念されています。

 

消費税は今後長期にわたって我が国の根幹となる税金ですから、今回の延期を機会に、より簡素で公平な制度設計があらためて議論されてもよいのではないでしょうか。

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平成29年度税制改正〜事業者関連〜

★平成28年11月消費税法改正

 

・消費税率10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)への引上げ

平成29年4月1日から平成31年10月1日に延長されました。

 

・軽減税率8%の実施時期

平成31年10月1日(消費税の引上げと同時)に延期されました。

 

・適格請求書等保存方式の導入時期

平成35年10月1日に延期されました。

 

★異動等届出書の提出先

 

これまで、以下に掲げる届出書については異動等前・異動等後、両方の税務署に提出する必要がありましたが、今後は異動等前の税務署にのみ提出すればよいこととなります。

・納税地の異動に関する届出書

・納税地の変更に関する届出書

・給与支払事務所等の移転届出書

 

適用時期:平成29年4月1日以後の異動等から。

 

★法人税軽減税率の延長

 

現在、法人税の税率は23.4%ですが、中小法人(資本金1億円以下の法人)の年間800万円までの所得については税率19%です。

この19%について、時限措置として平成28年度末までは15%へさらに軽減していましたが、この措置が2年間延長されます。

 

適用時期:平成30年度末まで

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平成29年度税制改正〜非事業者関連〜

★配偶者控除の見直し

 

配偶者控除の要件である配偶者の所得が38万円から85万円に引き上げられます。

※給与収入で言えば、年収103万円から150万円に引き上げとなります。

※但し、社会保険被扶養者の要件である年収130万円はそのままなので注意が必要です。

 

また、配偶者控除にはこれまで本人の所得制限はありませんでしたが、今後は所得900万円から配偶者控除逓減、所得1,000万円で配偶者控除不適用となります。

 

適用時期:平成30年1月1日から。

 

★医療費控除の領収書添付不要

 

これまで確定申告で医療費控除を受ける場合、原則として医療費領収書の添付が必要でしたが、今後は領収書の代わりにその明細書(様式は未発表ですが、金額や医療機関などの一覧と思われる)を添付することとなりました。

但し、領収書原本は確定申告から5年間、いつでも税務署に提出できるようきちんと保管しておく必要があります。

現在でも電子申告の場合、一定の事項を入力送信することで領収書の添付は省略可能でしたが、今後は電子申告・書面申告を問わず、「提出しない」ことが原則になるということです。

 

適用時期:平成29年分確定申告から。

但し経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の領収書添付によることも認められます。

 

★積立NISAの新設

 

平成26年から少額投資非課税制度(通称NISA)がスタートしましたが、新たに積立NISAという制度が設けられます。

なお、この制度は現行NISAとの選択制になっており、どちらか一方しか利用できません。

 

制度の概要

・年間の投資上限額 40万円 (現行版は120万円)

・非課税となる期間 20年間 (現行版は5年間)

・口座開設可能期間 平成49年まで (現行版は平成35年まで)

 

適用時期:平成29年10月1日から開設可能。

 

★政令指定都市における個人住民税所得割の配分変更

 

個人住民税所得割の税率は全国一律10%、これを原則として道府県民税が4%、市町村民税が6%で配分してきました。

今回、政令指定都市においては教職員給与の負担が市町村へ移譲されることとなり、それに伴って住民税所得割の配分が道府県民税2%、市民税8%へ変更されます。

 

適用時期:平成30年度分以後の個人住民税から。

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