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堺みらい通信 | 2017年6月号

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☆ ★ ☆ ★   堺みらい通信 2017年6月号   ★ ☆ ★ ☆

 

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いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。

事務所通信の2017年6月号をお届けいたします。

 

 

事務所名を「馬場税理士事務所」から「堺みらい税理士事務所」に改め、2ヶ月が過ぎました。

おかげさまで大きな混乱もなく、職員も少しづつ新名称に馴染んでくれているようです。

まだしばらく、電話応対などで「ば...堺みらい税理士事務所でございます」と言い間違えそうになるかもしれませんが、その点はどうぞご容赦下さい。

 

 

【ご案内】源泉所得税の半年毎納付について

従業員を雇用して給料を支給されている場合、今年前半分(1月から6月まで)の、給料から天引きした所得税は、7月10日までに事業者が一括して納付していただく必要があります(法人の場合、社長ご自身の給料も対象です)。

 

該当するお客様には、弊事務所担当者から順次ご案内差し上げますので、ご多用中恐れ入りますが、7月10日までに、お近くの金融機関窓口でお納め下さい。

 

なお、歩合給や残業手当などで従業員の給料・所得税が毎月変動するお客様については、6月分の給料明細を速やかに担当者までお送り下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

【お願い】御中元等の辞退について

例年、夏の季節にはお客様からたいへん結構なお心遣いの品をいただくことがあり、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

しかしながら日頃のご愛顧のうえにお心遣いまでいただくことは誠に心苦しく、失礼とは存じますが先年より謹んで辞退させていただいておりますので、ご理解の程何とぞお願い申し上げます。

 

 

┃も┃く┃じ┃

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【1】平成29年度税制改正について

【2】こんなセールスに気を付けて その一

【3】今月の税金と給料計算…6月・7月はここにご注意下さい

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【1】平成29年度税制改正について

 

今回の税制改正における最大のポイントは配偶者控除の改正です。

(配偶者控除とは、配偶者の年収が低い場合、本人の税金計算が少し優遇されるという仕組みです)。

 

平成30年から、配偶者控除を受けるための配偶者の給与年収の上限が、103万円から150万円に引き上げられることになりました。

 

但し、これは税金の分野の話です。

社会保険の分野では、扶養家族にできる年収上限が130万円のままで変わりませんのでご注意下さい。

 

中小企業の場合、社長の奥様の給与を月額80,000円程度(年収で100万円未満)にしていることが多いのですが、これは103万円の上限を意識したものでした。

 

来年以降は、130万円未満が一つの目途になりますので、奥様の給与を月額100,000円程度にされるケースが増えてきそうです。

 

 

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【2】こんなセールスに気を付けて その一

 

弊事務所では起業・会社設立の段階からお客様をサポートすることが多いのですが、その時期の事業者には様々なセールスやアポイントも舞い込んできます。

 

お忙しい時期ですから適当にあしらっていただくと良いのですが、巧みなトークで心が動かされることもあるでしょう。

今回以降の事務所通信で、特にご注意いただきたいセールスをご案内していきます。

 

その一、ホームページ制作会社(SEO対策や集客代行なども含む)

 

ホームページの制作を専門業者に依頼するというのは、それ自体が非常に難しい作業です。

「起業したから早く開設しなければ」と焦る必要は全くありません。

ご自身でもネットで下調べされたり、お知り合いから話を聞いたりして、まずは最低限の知識を身につけてから業者への問合せを行いましょう。

 

反対に、向こうから電話や訪問で売込みに来たような業者は絶対に避けるべきとお考え下さい。

 

そのようなケースでは、当初は安い見積もりを提示して、後から「強力な効果があるサービスを付加すれば○年間で○百万円」と高額な提案が出されます(もちろんそんなサービスには何の効果もありません)。

 

しかも「リース契約を利用して分割払い」がほとんどです。

お客様にとっては事実上の一括契約なので、サービスに値打ちがないと気づいても、業者が倒産夜逃げしても、延々と支払いが続くことになります。

 

資金力に乏しい起業段階で、このような業者に引っかかっては死活問題です。十分にご注意下さい。

 

 

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【3】6月・7月の税金と給料計算

 

○税金

・個人住民税(給料天引分)の納期特例分の納付 → 6月10日期限

・個人住民税(本人納付分)の第1期分の納付 → 6月末日期限

・源泉所得税の納期特例分の納付 → 7月10日期限

・所得税予定納税額の減額申請 → 7月15日期限

・所得税の第1期分予定納税 → 7月末日期限

・固定資産税の第2期分の納付 → 7月末日期限

 

○給料計算

・労働保険の年度更新 → 7月10日期限

・社会保険の算定基礎届 → 7月10日期限

・賞与支払届の提出 → 賞与支払から5日以内

 

 

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◆あとがき

 

先日、事務所用の自転車に、ミニベロを1台買い足しました。

ミニベロとは車輪が20インチ前後の小径車で、見ためは折り畳み自転車によく似ています。

 

事務所の用事は堺東の役所回りがほとんどですから、長距離を走り続けるわけではなく、短距離のストップ&ゴーの繰り返しです。

 

実際使ってみると、車体が軽い分、走り出しが楽で、思ったよりスピードもあり、駐輪スペースも小さく済むのでなかなか良いものです。

スピードの出しすぎには気を付けて、大切に使っていきたいと思います。

 

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皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます

 

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