〒590-0031  大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F/3F

受付時間
平日9:00~18:00

堺みらい通信 2017年8月号

●☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

☆ ★ ☆ ★   堺みらい通信 2017年8月号   ★ ☆ ★ ☆

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━隔月(偶数月)発行━━━☆●

 

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。

事務所通信の2017年8月号をお届けいたします。

 

 

【重要】平成30年度からの大阪府内における住民税特別徴収の徹底について

 

今回の事務所通信では、住民税の特別徴収(=給料からの天引き)についてお伝えしたいと思います。

 

本来、すべての給与所得者(社長、社員、パートアルバイト)については、給料支給の際に所得税・住民税の両方を天引きしなければなりません。

天引きした所得税・住民税を、会社が納付する仕組みです。

 

ところで、ほぼすべての会社で所得税はきちんと天引きされていますが、住民税は天引きしている会社、していない会社がまちまちです。

 

天引きしていない場合、納付書は従業員個人に送付され、自分で納付することになりますが、これは慣習的なやり方であって、法令上は必ず住民税も天引きして会社が納付することとされています。

 

大阪府内の全市町村は、平成30年度からこの住民税天引き(専門用語で「特別徴収」と言います)を徹底することで数年前に合意、その準備を進めてきました。いよいよそれが来年に迫ってきています。

 

今後、住民税天引きをまだ実施されていないお客様には、弊事務所からもご案内を差し上げてまいりますので、それに基づいて来年からの準備を進めていただければと存じます。

(今秋以降には市町村からも関連のお知らせが送付される予定です。)

 

 

※夏季休業のご案内

誠に勝手ながら弊事務所では以下の期間についてお休みをいただきます。

2017年8月14日(月) 〜 2017年8月16日(水)

お客様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。

 

 

┃も┃く┃じ┃

┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】住民税特別徴収(=給料からの天引き)で会社がやるべきこと

【2】こんなセールスに気を付けて その二

【3】今月の税金と給料計算…8月・9月はここにご注意下さい

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

【1】住民税特別徴収(=給料からの天引き)で会社がやるべきこと

 

会社側でやるべきこととして、まずは以下三点をご案内いたします。

 

その一、従業員への告知

年内をめどに、全従業員へ、来年度(6月分)より給料から住民税を天引きする旨を告知して下さい。

従業員が希望しても、個人での窓口納付を選ぶことはできません。

 

その二、天引きと納付

毎年5月に、向こう1年分の天引き額通知書および納付書が各市町村から郵送されてきます。

6月分給料から天引きを開始して、翌月の10日までに金融機関窓口で納付して下さい。

 

その三、従業員退職時

従業員が退職した場合、所定の用紙で直ちに市町村へ届出していただく必要があります(用紙は納付書等に同封されています)。

また、従業員が1月から4月の間に退職する場合は、その年度の残税額を一括天引きして納付する義務があります。

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

【2】こんなセールスに気を付けて その二

 

起業・会社設立の直後に注意しなければならない悪質なセールス電話として、前回はIT関係、例えばホームページ制作やインターネット集客支援についてお伝えしました。

 

今回は、セールスというわけではないのですが、会社設立後によくかかってくる信用調査会社からの電話についてお伝えします。

 

信用調査会社はリサーチ会社とも呼びますが、要するに民間の探偵会社の一種ですから、電話で何か質問されたとしても一切回答する義務はありません。

 

しかし、悪質な調査会社は以下のような話術で貴社の情報を聞き出そうとしてきます。

「名前は言えませんが、貴社の大口取引先から調査のご依頼があり、お電話させていただきました」

「○○調査(←国勢調査と紛らわしい名称)の一環として、お電話させていただきました」

 

こういう調査は、一度うっかり答えると、その後も定期的にかかってくるので煩わしい思いをされることになります。十分ご注意下さい。

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

【3】8月・9月の税金と給料計算

 

○税金

・個人事業税の第1期分の納付

・個人住民税(個人納付)の第2期分の納付

・個人事業者の消費税の中間納税

→以上いずれも8月末日納付期限。

但し消費税の中間納税について、口座振替を利用されている個人事業者は9月27日振替となります。

 

○給料計算

・9月分給料から厚生年金保険料率が変更されます。

なお、実際に天引額を変更するのは、原則として10月中に支給する給与からになります。

 

 

━━━◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

☆ ★ ☆ ★   堺みらい通信 2017年8月号   ★ ☆ ★ ☆

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆━━━

 

◆あとがき

 

ちょうど1年前、昨年8月の事務所通信あとがきで「捨てられる銀行」という新書をご紹介しましたが、今年4月、その続編にあたる「捨てられる銀行2」が発売され、こちらも話題を呼んでいます。

 

前作は、主に融資業務における銀行の後進性、それに対する金融庁の批判・指導を描いていました。

一方、新作では資産運用分野における銀行界と金融庁の攻防を描いて、今回もなかなか興味深い内容です。

 

金融機関の、手数料稼ぎ優先の販売姿勢はずいぶん前から問題視されていましたが、行政もいよいよ本気でその是正に乗り出すということでしょうか...

 

 

それにしても今年は7月からたいへんな暑さですね、8月が思いやられます。

皆様もしっかり水分を補給していただいて、熱中症には十分ご注意下さい。

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

----------------------------------------------------------------------

* 事務所通信のご購読について

----------------------------------------------------------------------

事務所通信は堺みらい税理士事務所のお客様、および当事務所とご交流いただいている皆様に配信しております。

皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます

 

配信先変更・購読解除をご希望の場合は次のURLからご連絡下さい。

http://bb-tax.net/category/1767177.html

 

━━━ 堺みらい税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

〒590−0031 大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル3F

TEL:072−245−9157 FAX:072−245−9158

堺みらい税理士事務所のホームページ 〜 http://bb-tax.net/

堺会社設立サービスのホームページ 〜 http://ep-support.net/

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
072-245-9157

受付時間:平日9:00~17:30

☆★☆ 堺市堺区・東区・西区・南区・北区・中区 全域対応!☆★☆
1.個人事業の起業、会社設立、どちらのサポートも丁寧、低価格です!
2.顧問料金はとにかくわかりやすく!よくあるご質問も合せてどうぞ!
3.会計ソフト入力も顧問料金内で対応、お客様の手間を省きます!
4.銀行出身の税理士だから銀行取引や融資関係のアドバイスも万全!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

072-245-9157

<受付時間>
平日9:00~18:00

ごあいさつ

baba03resize2.jpg

代表の馬場です。わかりやすくていねいにご案内いたします。

堺みらい税理士事務所

住所

〒590-0031
大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル2F/3F

受付時間

平日9:00~18:00