堺みらい通信 2018年2月号
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☆ ★ ☆ ★ 堺みらい通信 2018年2月号 ★ ☆ ★ ☆
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いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。 事務所通信の2018年2月号をお届けいたします。
今年も確定申告(2月16日から3月15日まで)が近付いて参りました。 毎年この時期は、個人事業者のお客様に、資料のご準備等大変お手数をおかけして心苦しく存じますが、正確な申告書作成のため、何とぞお早めの手配を宜しくお願い申し上げます。
ところで、振替納税(税金の口座引落し)をご利用の場合、2018年の振替日は所得税が4月20日、消費税が4月25日となっております。
納付書での窓口納付に比べると、1か月程度、期日に余裕があり、窓口へ出向く手間も省けますので、まだ振替納税を利用されていない個人のお客様は、一度ご検討いただくと良いでしょう。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】預貯金へのマイナンバー付番開始 【2】不況に備える習慣づくり 〜まずイメージトレーニング〜 【3】今月の税金と給料計算…2月・3月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】預貯金へのマイナンバー付番開始
2016年にスタートしたマイナンバー制度ですが、2018年1月からは新たな仕組みが導入されています。 それは預貯金口座へのマイナンバー付番、言い換えれば、預貯金者からのマイナンバー提供です。
とは言うものの、現時点では提供は任意とされており、拒否しても罰則等はありません。 現在の我が国には約10億件の預貯金口座があるため、全件について一度にマイナンバー付番を強制することは現実的に困難と思われます。
実際の金融機関対応としては、まずは新規口座を開設される方に、制度について説明を行い、マイナンバーの提供をお願いする、という流れになるようです。
但し、銀行取引の一部には、以前からマイナンバーの提供が任意ではなく、義務化されているものがありますのでご注意下さい。
なお、マイナンバー提供が以前から義務化されている主な取引は以下の通りです。 ・投資信託(NISA含む)等の証券取引 ・海外送金 ・法人名義での定期預金
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【2】不況に備える習慣づくり 〜まずイメージトレーニング〜
ここ数年、各種経済指標は概ね好調で、多くのメディアではこの景気拡大が2018年も継続すると予想しています。
2008年のリーマンショックや、2011年の東日本大震災の頃を思えば、利益はともかく、仕事量はまずまず確保できている、という感触をお持ちの方も多いことでしょう。
一方、2020年の東京オリンピック以降は不況になるという意見もあり、それより早く景気後退は始まるという意見もあるのですが、いずれにしてもどこかのタイミングで不況が訪れることは避けられません。
景気は必ず循環するものですから、好況期には不況期に対する備えを、不況期には好況期に向けての備えをしておくことが、事業の長期的な発展には欠かせないものです。
そこで今年の事務所通信では、「不況に備える習慣づくり」として、その心構えを今から少しづつ考えていただくため、ヒントになるような記事をお届けしたいと考えております。
初回となる今回、皆様にお願いすることは、「不況になれば何が起こるか」そのイメージを持っていただくことです。 と言っても難しく考える必要はありません。基本的には不況=売上減少とお考えいただくと良いでしょう。
皆様が日頃、売上確保のため血のにじむような努力を積み重ねておられることは承知しておりますが、不況の度合いによっては急激な売上減少が起こる可能性は排除できません。
例えば自社の売上が3割減少したら、5割減少したら、どのような手立てが考えられるでしょうか。 ・新規取引先の開拓、新規事業分野への参入、広告宣伝の強化拡充 ・遊休資産の売却、徹底的な経費節減、金融機関からの運転資金確保
会社によって、ベストとなる対策は異なります。 自社がどのような対策をとるべきか、それは経営者にしかわからないことです。
まずは日頃から、頭の中でこのようなイメージトレーニングをしていただく、それが不況に備える習慣づくりの第一歩になります。
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【3】2月・3月の税金と給料計算
○税金 ・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 2月末日期限 ・前年分所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月15日期限 ・個人事業者の前年分消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限
○給料計算 ・毎年3月分給料は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。 但し据え置きとなる場合もございます。具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。 なお、実際に天引き額を変更するのは原則として4月中に支給する給与からとなります。
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◆あとがき
確定申告の時期は堺税務署および市内数か所で、主に給与所得者や年金所得者の医療費控除などを対象とした無料相談会が行われます。 堺市内の全ての税理士もこの相談会には協力することになっており、各自が数日間、指定された会場で相談の対応に当たります。
数年前から、私の派遣先は泉ヶ丘駅前の泉ヶ丘センタービル会場です。 毎年、朝はかなり早めに行きますので、泉ヶ丘駅のどのコーヒーショップのどの席で時間を調整するか、そのあたりも習慣になってきました。
相談会はご高齢の相談者が多くなるのでしっかりと聴き取りやすく、わかりやすいご案内を心掛けたいと思います。
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