堺みらい通信 | 2018年6月号
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☆ ★ ☆ ★ 堺みらい通信 2018年6月号 ★ ☆ ★ ☆
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いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。 事務所通信の2018年6月号をお届けいたします。
この事務所通信でも度々お伝えしている従業員住民税の給与天引き(特別徴収)ですが、いよいよ皆様のお手元に各市町村からの納付書が届いているかと存じます。
例えば従業員が3人いて、堺市・和泉市・大阪市にお住いの場合、納付書もその3市町村から送られてきます。お手元に従業員在住の市町村の数だけ封筒が届いているかご確認下さい。
これから毎月の天引きと納付、従業員退職時の手続きについてはこれまでお伝えした通りです。 くれぐれもご注意のうえお手続き下さいますよう、ご不明な点がございましたらお気軽に弊事務所担当者までお問い合わせ下さい。
【ご案内】源泉所得税の半年毎納付について 事業者が従業員を雇用して給料を支給されている場合、今年前半(1月から6月まで)の給料から天引きした所得税は、7月10日までに事業者が一括して納付していただく必要があります。 該当するお客様には、弊事務所担当者から順次ご案内差し上げますので、ご多用中恐れ入りますが、7月10日までに、お近くの金融機関窓口でお納め下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
【お願い】御中元等の辞退について 例年、夏の季節にはお客様からたいへん結構なお心遣いの品をいただくことがあり、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。 しかしながら日頃のご愛顧のうえにお心遣いまでいただくことは誠に心苦しく、失礼とは存じますが先年より謹んで辞退させていただいておりますので、ご理解の程何とぞお願い申し上げます。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】平成30年度税制改正について 【2】不況に備える習慣づくり 〜長期目線の人材戦略〜 【3】今月の税金と給料計算…6月・7月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】平成30年度税制改正について
毎年一回、国は税金の仕組みを調整する「税制改正」という作業を行い、春にその全容が公表されます。
今年の税制改正では、所得税の様々な控除について、増額・減額がありました。 「控除」とは税金の計算において、その納税者の状況に応じて、税金を安くしてもらえる仕組みです。 控除が増額になれば税金は下がり、控除が減額になれば税金は上がります。 少しややこしいですね。
今年の税制改正では以下の増減額が行われました。 1、基礎控除は10万円の増額。 2、給与所得控除は10万円の減額。さらに上限額を引下げ。 3、公的年金等控除は10万円の減額。 4、青色申告特別控除は原則として10万円減額。但し電子申告で申告する者は今まで通りの控除額とする。
この結果、主に以下のような方に影響があると考えられます。
A)事業収入だけの方 数千円から数万円程度の減税になる可能性あり。
B)給料と年金両方の収入がある方 数千円から数万円程度の増税になる可能性あり。
C)給料収入のみで年収が850万円を超える方 数万円から十数万円の増税になる可能性あり。
但し、本件改正は2020年分の収入から適用されますので、実際の税金に影響するのはもう少し先の話になります。
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【2】不況に備える習慣づくり 〜長期目線の人材戦略〜
不況に備えるシリーズ、今回は人材戦略についてお伝えさせていただきます。
求人倍率や大卒内定率が過去最高を記録するなど、日ごろから人材難にあえぐ中小企業にとっては、厳しい状況が続いています。 しかしこのような時期こそ、中小企業は人材について冷静に考えなければなりません。 なぜなら、中小企業はただでさえ良い人材が採用しにくいのに、好景気ではよりそれが顕著になるためです。 その状況で焦りの採用を行うと、景気反転時に深刻な問題が発生しかねません。 人材の採用と育成に関しては長期的な視点を持ち、ペースを上げすぎず下げすぎず、が基本です。
同時に、その仕事が本当に自社の人員でなければ回らないか、常にお考えいただく習慣があれば尚良いでしょう。 派遣会社、取引先への外注、役員ご親族のパート勤務、アウトソーシングサイトなど、じっくり考えてみれば意外な選択肢が見つかるかもしれません。
どんな景気も、どんな人材市場も、永遠に続くことはありません。 景気にまどわされない人材戦略が、結果として不況への備えにもなるのではないでしょうか。
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【3】6月・7月の税金と給料計算
○税金 ・源泉所得税の納期特例分の納付 → 7月10日期限 ・所得税予定納税額の減額申請 → 7月15日期限 ・所得税の第1期分予定納税 → 7月末日期限 ・固定資産税の第2期分の納付 → 7月末日期限
○給料計算 ・労働保険の年度更新 → 7月10日期限 ・社会保険の算定基礎届 → 7月10日期限 ・賞与支払届の提出 → 賞与支払から5日以内
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◆あとがき
社会保険制度に加入されている法人には、毎月、社会保険料の通知書が郵送されますが、4月の通知書にこんなタイトルのお知らせが同封されていました。 「被保険者氏名変更・住所変更の手続きが変わりました!」
これまで、中小企業の従業員(=社会保険の被保険者)が転居した場合、本人が市役所(区役所)へ届出する一方、企業側でも社会保険へ被保険者住所変更届を提出する必要がありました。 それがこの3月から、マイナンバー連携により原則として本人の届出だけで済むようになります。 社会保険では自動的に住所変更を取得して、変更手続きを完了させるわけです。 ほんの少し、企業側の手間は減ることになりますね。
2016年からスタートしたマイナンバー制度はこれまで、事業者にとって煩雑な手間が増えただけの話でした。 今回のような改善を5件、10件と積み重ねてくれれば、中小企業にとっても制度導入のメリットを実感できるようになるというものです。 どうせやるなら縦割り行政を打ち破る幅広い連携を実現してほしいと思います。
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