堺みらい通信 2018年10月号
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☆ ★ ☆ ★ 堺みらい通信 2018年10月号 ★ ☆ ★ ☆
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いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。 事務所通信の2018年10月号をお届けいたします。
今年もいつの間にか年末調整の季節が近づいてきました。 生命保険の控除証明などは10月からお手元に届き始めます。
今月下旬以降、必要書類について、弊事務所担当者より順次ご案内を差し上げて参ります。
ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、従業員皆様に速やかにご周知の上、期日までに書類ご準備下さいますよう、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
その他、マイナンバー制度の関係上、賃借されている事務所・駐車場等オーナーのマイナンバー聴取りが必要となるケースがございますのでご注意下さい。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】働き方改革関連法について 【2】不況に備える習慣づくり 〜社長の健康維持は至上命題〜 【3】今月の税金と給料計算…10月・11月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】働き方改革関連法について
2018年6月、国会で働き方改革関連法案が可決成立しました。
この法案では多数の論点が扱われ、なかには見送りとなった課題(裁量労働制の拡大)もあり、「結局何がいつから変わるの?」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
中小企業で、まず注意が必要となるのは、以下の二項目と思われます。
一、有給休暇の強制的付与 ・年間に5日、有給休暇を必ず取得させなければならない。 ・2019年4月から適用開始。
二、時間外労働の上限規制 ・原則月45時間、年360時間以内(特例的に月100時間、年720時間以内) ・2020年4月から適用開始。
少なくない中小経営者が、盆も正月も、昼夜の区別もなく、働きづめに働いておられます。 そのうえで従業員のワークライフバランスも確保しなければならないというのは、大変な困難です。
しかしこれからの時代、その実現が従業員満足度を高め、ひいては会社の発展につながることはほぼ確実です。 それならば積極的にこれらの施策に取り組み、成長につなげることが優れた経営ではないでしょうか。
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【2】不況に備える習慣づくり 〜社長の健康維持は至上命題〜
今回このコーナーでは、社長の健康管理について取り上げてみたいと思います。 そもそも、好況不況にかかわらず、健康管理は中小企業経営者にとって最優先課題です。
しかし私のみるところ、「徹底的に気をつけている2割の方」と「ほとんど気をつけていない8割の方」に分かれるように思われます。
わざわざこのコーナーで健康管理を取り上げるのは、往々にして業績が厳しい時期ほど、経営者が体調を崩されるケースを見るためです。 (それも、ご自身の体に自信がある方ほどそうなります)
不況期になれば普段に倍する労働量や思考、緊張を強いられますから、そうなるのも無理はありません。
ですから、禁煙・節酒はもちろんのこと、少なくとも以下の項目に気を付けて、不況を乗り切り、60代70代までバリバリ働く心身をぜひ手に入れて下さい。
・糖質(丼物、うどん、パン、ジュース)と揚げ物は控えましょう。 ・魚介類、野菜、ナッツ豆類を中心に、腹八分を心掛けましょう。 ・デスクワークの方は1日30分は歩きましょう(細切れでもOK)。 ・帰宅したらスマホの電源を切り、毎日7時間以上眠りましょう。
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【3】10月・11月の税金と給料計算
○税金 ・個人住民税(窓口納付分)の第3期分納付 → 10月末日期限 ・所得税の予定納税(第2期分)の納付 → 11月末日期限 ・個人事業税(第2期分)の納付 → 11月末日期限
○給料計算 ・労働保険料の第2期分納付 → 10月末日期限
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◆あとがき
今年は台風の当たり年と表現して良いのでしょうか、9月初旬の台風21号に続き、この事務所通信をお届けするのは、おそらく台風24号が大阪を通過した直後になるはずです。
特に台風21号では、弊事務所のお客様も大小さまざまな被害を受けられました。 弊事務所では臨時休業とさせていただき、当日の事務所建物内には私だけでしたが、まるで地震かと思うほどに風で建物が揺れたのは人生でも初めての経験でした。
台風とともにようやく酷暑も過ぎ去りましたが、夏の疲れはまだお身体に残っているかもしれません、どうぞくれぐれもご自愛下さい。
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