堺みらい通信 2019年2月号
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☆ ★ ☆ ★ 堺みらい通信 2019年2月号 ★ ☆ ★ ☆
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いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。 事務所通信の2019年2月号をお届けいたします。
今年も確定申告(2月16日から3月15日まで)の季節が近付いて参りました。
この時期、個人のお客様には資料のご準備等で大変お手数をおかけして申し訳ございませんが、正確な申告書作成のため、何とぞお早めの手配を宜しくお願い申し上げます。
確定申告の時期は、全国各地の公共施設で、主に給与所得者や年金所得者の医療費控除などを対象とした無料相談会が行われます。
今回、これらの会場で予想されるのが災害による雑損控除のご相談です。 雑損控除はご自宅等に重大な損害が発生した場合、税金の一部を軽減する仕組みです。 税理士でも普段はあまり目にしませんが、昨年は地震、豪雨、台風と災害が相次ぎ、大阪府でも多くの方が被災されましたので、おそらく一定件数のご相談があることでしょう。
そこで今回の事務所通信では雑損控除のあらましをご案内したいと思います。 近年、我が国の天候はしばしば凶暴な一面を見せています。 いつ何時、堺市にも自然災害の猛威が襲いかかるかもしれません。 そのような場合に備え、今後の参考としてご一読下さい。
さらに新年号でお伝えした通り、今年の事務所通信は10月の消費税率引上げに備えて、毎回、増税特集記事を掲載して参ります。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】雑損控除の確定申告 【2】消費税増税特集その一 〜スケジュールのあらまし〜 【3】今月の税金と給料計算…2月・3月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】雑損控除の確定申告
雑損控除は、原則として「生活用資産」に損害が生じた場合に、税金が軽減される仕組みです。事業用資産に関する損害は対象外となります。
実際に雑損控除で確定申告をされるのは、ほとんどがご自宅に何らかの損害を受けられた方です。
基本的には、損害額と保険金受取額を比べ、損害額のほうが大きければその金額を一種の経費として申告に用いることができます。
雑損控除で困難なのが損額額の算定ですが、自然災害では市町村からの罹災証明書に被害の程度が記載されますから、それである程度の計算は可能です。
雑損控除は自然災害のほか、火災や盗難でも適用を受けられる場合があります。 こちらも、消防署・警察署の被害証明が重要ポイントとなります。
ご自宅に大きな損害が生じたような場合、後始末でいろいろ大変ですが、確定申告のための証明書取得もぜひ思い出していただければと存じます。
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【2】消費増税特集その一 〜スケジュールのあらまし〜
今回の消費税増税は、単純に税率を引き上げた過去の増税と異なり、複数税率やインボイス制度の導入など、制度の根幹に手を加える大改定となります。
さらに、その改定も少しづつ時期をずらしながら行われるため、「いつ」「何が」起こるのか、把握しておくことが重要です。 まずは、これから10年間どのような変化があるのか簡単にまとめてみました。
2019年10月 消費税の標準税率を10%へ引き上げ 2019年10月 飲食料品等の譲渡に軽減税率8%導入
2021年10月 インボイス発行事業者の申請受付開始
2023年10月 インボイス制度開始 2023年10月 免税事業者からの仕入控除は80%に制限
2026年10月 免税事業者からの仕入控除は50%に制限
2029年10月 免税事業者からの仕入控除は完全廃止
インボイスとは要するに請求書のことですが、この内容や発行が国の厳格な管理下におかれることになります。 この制度が導入されることで、請求書の発行・受取・保管が、従来より極端に手間がかかるようになることは確実です。
※インボイスの正式名称は「適格請求書」ですが、今後の事務所通信では「インボイス」を用いることとさせていただきます。
さらに、免税事業者からの仕入控除制限・廃止とは、小規模な事業者と取引すれば損になるという仕組みです。
例えば工務店が一人親方に手伝ってもらったり、IT企業がフリーのエンジニアに外注する場合に、十分な注意が必要になります。
これらの仕組みについては次回以降、より詳しく解説を差し上げて参ります。
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【3】2月・3月の税金と給料計算
○税金 ・固定資産税および都市計画税の第4期分の納付 → 2月末日期限 ・所得税および贈与税の確定申告および納付 → 3月15日期限 ・個人事業者の消費税の確定申告および納付 → 3月末日期限
○給料計算 ・毎年3月分給料は健康保険料率・介護保険料率の変更時期です。 (但し据え置きとなる場合もございます。) 大阪府の具体的な料率はまだ発表されておりませんので、社会保険適用の各事業所においては今後の通知にご注意下さい。 なお、実際に天引き額を変更するのは原則として4月中に支給する給与からとなります。
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◆あとがき
この事務所通信を書き終えようとしている時、女子テニスの大坂なおみ選手が全米オープンに続く全豪オープン優勝を決めて、日本人初の世界ランキング1位も手にすることになりました。
本当のスターというものは何とあっさり歴史を塗り替えることか、驚きを通り越して可笑しさを感じるほどです。
大坂選手にしても、男子テニスの錦織選手にしても、躍進を支える優れたコーチ陣の存在が知られています。
まるで世界は違いますが、税理士事務所でもスタッフの指導育成、コーチングは大きなテーマです。
初めてスタッフを採用した日からもうすぐ10年が経とうとしていますが、弊事務所の育成手法はまだまだ試行錯誤の段階です。
いつか大坂選手や錦織選手のコーチが回顧録を出版されたら、少しでも参考にできることはないか、たぶん目を通すことになるでしょう。
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