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平成31年度税制改正について

平成31年度の税制改正は、3度目の正直と言われる10月の消費税率引き上げに向けて、景気の腰折れを防ぐことが大きな目標とされました。

 

そのため、今回取り上げた住宅ローン控除の拡充の他に、自動車税の引き下げも定められています(金額はごくわずかですが)。

 

その他、税制ではありませんが、プレミアム付き商品券の発行・キャッシュレス決済でのポイント還元なども予定されており、消費税率引き上げの効果が減殺されるのでは、と不安の声も出ているようです。

 

また、電子申告推進の大きな流れは続いており、今年も新たな書類添付義務廃止が加わりました。

 

毎年の税制改正で強く感じることは、「公平・中立・簡素」という税の三原則が、特に「簡素」の部分において、全く無視されつつあることです。

 

例えば今回、法人が都道府県に対して支払う三種類の税金を説明しましたが、10年前は事業税・府民税の二種類だけでした。

 

あるいは個人に課税される森林環境税ですが、なぜ住民税均等割本体を増額するのではなく、森林環境税という新たな税金をひねくりだす必要があるのでしょうか。

 

国と地方、都市と地方の複雑な問題を小手先の税制でごまかしても、いつか問題はコントロール不能になるのでは、と感じるのですがいかがでしょうか。

 

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平成31年度税制改正〜事業者関連〜

★地方法人特別税の廃止および特別法人事業税の創設

 

法人は国、都道府県、市町村に対して様々な税金を支払います。

このうち、都道府県に対して(つまり大阪府に対して)支払う税金は現在、この三種類です。

→法人事業税、地方法人特別税、府民税

 

このうち、地方法人特別税が廃止され、代わりに「特別法人事業税」が創設されることになりました。

同時に、法人事業税の税率も改定されますが、各税金の負担合計は以前とほぼ同額になるよう調整されます。

 

適用時期:2019年10月1日以後に開始する事業年度から。

 

 

★中小法人税軽減税率の延長

 

法人税の税率は原則として23.2%ですが、中小法人(資本金1憶円以下の法人)の年間800万円までの所得については19%です。

この19%についても、租税特別措置法により2019年3月まではさらに15%まで軽減されていますが、この措置が2年間延長されます。

 

適用時期:2020年度末まで(2021年3月31日までに開始する事業年度について適用)

 

 

★仮想通貨の時価評価

 

仮想通貨について、以下の取り扱いとなります。

 

・取得原価の算出方法

移動平均法&総平均法のいずれかとして、法定算出方法は移動平均法と定められます。

 

・時価評価損益の計上

仮想通貨のうち、活発な市場が存在するもの(=少なくとも毎日のレートが公表されているもの)については、事業年度末の時価で評価して、帳簿価額との差額をその事業年度の益金または損金に算入することとされます。

 

適用時期:2019年4月1日以後に終了する事業年度から。

※但し、複数の経過措置が設けられている。

 

注)時価評価の仕組みは法人のみです。個人については含み益課税は行われません。

 

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平成31年度税制改正〜非事業者関連〜

★住宅ローン控除13年間の特例

 

通常、住宅ローン控除(所得税・住民税が軽減される仕組み)は借入から10年間ですが、消費税増税に合わせて、その控除が13年間受けられるようになります。

但し、13年間の控除が適用されるのは、増税後、15か月の間に住宅ローンを借入した方に限られ、11年目から13年目の控除額には一定の制限があります。

 

適用対象:2019年10月から2020年12月に借入した住宅ローン。

 

 

★確定申告書への源泉徴収票等の添付廃止

 

これまで、個人の確定申告書を電子申告ではなく書面で提出する場合で、その者に給与収入・年金収入があるときは、申告書にその源泉徴収票を添付する義務がありました。

この添付義務が廃止されることになります。

 

その他に以下の書類も、書面申告であっても添付義務が廃止されます。

・証券会社からの特定口座年間取引報告書

・上場株式配当金等の支払通知書

 

適用時期:2019年4月1日以後に提出する確定申告書から。

 

 

★森林環境税の法制化

 

森林保全のため、個人の住民税均等割・市町村部分に年額1,000円が上乗せされます。

※住民税均等割とは、所得に関わらず市民に一律課税される税金です。但し無収入者・一定の低所得者は免除されます。

 

適用時期:2024年度分の個人住民税から。

 

適用時期がずいぶん先になっていますが、これは2023年度まで、東日本大震災に関する臨時特例措置として既に1,000円が上乗せされているためです。

 

また、今回の森林環境税は全国一律に導入されますが、既に各都道府県が独自に導入している森林環境税があります。大阪府の場合は2016年度から、300円でスタートしています。

 

大阪府民の個人住民税均等割について、2019年度現在の税額と、2024年度からの税額予想をまとめておきましょう。

 

2019年度現在の税額

   府民税 市民税  合計 
 本来の税額 1,000円  3,000円  4,000円 
 臨時特例措置(大震災対応) 500円  500円  1,000円 
 森林環境税(大阪府独自制度) 300円    300円 
 合計 1,800円  3,500円  5,300円 

2024年度からの税額予想 ※現時点での予想であり、必ずこの金額になるとは限りません。

   府民税 市民税  合計 
 本来の税額 1,000円  3,000円  4,000円 
 森林環境税 300円  1,000円  1,300円 
 合計 1,300円  4,000円  5,300円 

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