堺みらい通信 2019年6月号
●☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ ★ ☆ ★ 堺みらい通信 2019年6月号 ★ ☆ ★ ☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━隔月(偶数月)発行━━━☆●
いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。 事務所通信の2019年6月号をお届けいたします。
従業員がお住いの市町村から、住民税特別徴収(=給与からの天引きと納付)の書類が届く季節になりました。 特に従業員数が多く、堺市の他いくつもの市町村にお住いの場合は、その市町村の数だけ封筒が届きますのでご注意下さい。
封筒に入っている「特別徴収税額の決定通知書」については、会計処理のため弊事務所からそのコピーをお願いするケースがございます。 該当するお客様には既にご案内を差し上げているかと存じますので、お手数ですが御手配を宜しくお願い申し上げます。
さらに7月10日は、従業員給料の所得税について、今年前半分の納付期限となっております。 こちらについても担当者から順次ご案内を差し上げて参りますので、ご多忙中恐れ入りますがご対応のほど宜しくお願い申し上げます。
【お願い】御中元等の辞退について 例年、この季節にはお客様からお心遣いのお品を頂戴することがあり、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。 しかしながら、日頃のご愛顧に重ねてお心遣いまで頂戴することは誠に心苦しく、失礼とは存じますが先年より謹んで辞退させていただいておりますので、何とぞご理解の程お願い申し上げます。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】消費税計算の基礎 〜原則課税と簡易課税〜 【2】AI等を利用した外部記帳サービスについて 【3】今月の税金と給料計算…6月・7月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】消費税計算の基礎 〜原則課税と簡易課税〜
前回の事務所通信では消費税計算の基本的な仕組み、すなわち売上の消費税から、仕入・経費の消費税を差引いて納付する計算方法をお伝えしました。
上記の基本的な計算方法を「原則課税」(あるいは本則課税)と呼びますが、売上が5千万円以下の事業者については、これとは別に「簡易課税」という計算方法を選択することも認められています。
この簡易課税計算は、売上の消費税から仕入・経費の消費税を差引くという考え方は原則課税と同じですが、仕入・経費の消費税を実際の金額ではなく、みなし金額で計算するところに大きな特徴があります。
うまく使えば原則計算よりも消費税の負担を抑制できることがありますので、弊事務所でもお客様毎に毎年の状況を確認して、簡易課税を選択したほうが確実に有利と考えられるお客様については、その手続きをご案内しております。 (繰り返しになりますが、この制度の利用は売上が5千万円以下の事業者に限られます)
今年10月に予定される消費税増税では、税率以外にも様々な仕組みが変更される予定ですが、この簡易課税制度は今まで通り変わりません。 但し以前から批判されることも多い制度なので、将来的には再びこの制度の存続について議論される可能性はあるでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】AI等を利用した外部記帳サービスについて
皆様からお預りする経理資料の会計ソフトへの入力(いわゆる記帳代行業務)は、会計事務所業務の根幹をなすもので細心の注意を払いつつ遂行しておりますが、各種ミスの完全な撲滅にはまだ多くの課題が残っております。
ここ数年、人工知能(AI)等を利用した会計事務所向けの記帳代行サービスが提供され始めており、そのうちいくつかは十分実用に耐え、かつ、人間が行うよりもミスを抑制できることが確認されるようになって参りました。
そこで弊事務所におきましても、今後部分的にそのような外部サービスを併用する方向で検討を進めております。 また、導入当初の基本方針を以下の通りに予定しております。 →金融機関口座明細の転記集計等、いわゆる会計分野の一部に限定して導入すること。 →導入するサービスは大手会計アプリメーカー・上場企業系列等、厳重な情報管理を行う事業者が提供するものに限定すること。
これらは所内体制が整い次第、年内に順次導入を進めていく予定です。 より正確・スピーディな業務遂行を目指して、これからも新しい仕組みを積極的に試し、取り入れていく所存です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】6月・7月の税金と給料計算
○税金 ・源泉所得税の納期特例分の納付 → 7月10日期限 ・所得税予定納税額の減額申請 → 7月15日期限 ・所得税の第1期分予定納税 → 7月末日期限 ・固定資産税の第2期分の納付 → 7月末日期限
○給料計算 ・労働保険の年度更新 → 7月10日期限 ・社会保険の算定基礎届 → 7月10日期限 ・賞与支払届の提出 → 賞与支払から5日以内
━━━◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ ★ ☆ ★ 堺みらい通信 2019年6月号 ★ ☆ ★ ☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆━━━
◆あとがき
堺市と羽曳野市・藤井寺市に広がる百舌鳥古市古墳群について、ユネスコの諮問機関が世界遺産登録を勧告したというニュースが5月に報じられました。
堺区内の古墳群はあまりに身近すぎる存在で、普段は特に意識することもないのですが、世界的に重要性が認められたのはやはりうれしいことです。
世界遺産登録については、期待する声・懸念する声、様々な反応があるようです。 古墳群は堺の街並みと混ざり合い、ほぼ一体化していることがその背景にあります。
あまり大げさではなく、堺市民にとってもこれまで以上に親しみやすい整備・保存が行われることを期待しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------------------------------------------------- * 事務所通信のご購読について ---------------------------------------------------------------------- 事務所通信は堺みらい税理士事務所のお客様、および当事務所とご交流いただいている皆様に配信しております。 皆様にとって少しでも有益な情報をご案内できるように努力いたしますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
事務所通信のバックナンバーはこちらです。 http://bb-tax.net/category/1999212.html 配信先変更・購読解除をご希望の場合は次のURLからご連絡下さい。 http://bb-tax.net/category/1767177.html
━━━ 堺みらい税理士事務所 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〒590−0031 大阪府堺市堺区五月町8番12号 大商ビル3F TEL:072−245−9157 FAX:072−245−9158 堺みらい税理士事務所のホームページ 〜 http://bb-tax.net/ 堺会社設立サービスのホームページ 〜 http://ep-support.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |