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堺みらい通信 2019年10月号

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☆ ★ ☆ ★   堺みらい通信 2019年10月号   ★ ☆ ★ ☆

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━隔月(偶数月)発行━━━☆●

 

いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。

事務所通信の2019年10月号をお届けいたします。

 

二度延期されてきた消費税率10%への引き上げが実行されました。

巨大な向い風であり、近年の人手不足も相まって、これほど中小企業の底力が問われる時代はないかもしれません。

 

我々もこれまで以上に皆様のおそばに寄り添い、少しでもお役に立てるよう一層努力しなければならないと決意を新たにしております。

 

 

さて今年も年末調整の時期が近づいて参りました。

生命保険会社の証明書類や、税務署からの手続き書類は10月からお手元に届き始めます。

具体的な手続きは今月下旬以降、担当者から順次ご案内を差し上げる予定です。

ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、速やかに従業員皆様にもお伝えいただき、期日までに必要書類をご用意下さいますようお願い申し上げます。

 

 

┃も┃く┃じ┃

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【1】消費増税と同時に代わる制度(自動車の税金)

【2】健康保険被扶養者状況リストの郵送について(主に法人のお客様)

【3】今月の税金と給料計算…10月・11月はここにご注意下さい

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【1】消費増税と同時に変わる制度(自動車の税金)

 

消費税率が引上げられると同時に、その他の税金や社会保障の仕組みが幾つか変更されます。

今回は、中小企業にも深く関係する自動車の税金を確認しておきましょう。

 

自動車の税金には大きく二種類、「購入」の税金と、「保有」の税金があります。

2019年10月からは、「購入」「保有」どちらの税金も変わることになります。

 

一、購入時

 

自動車取得税が廃止され、代わりに「自動車税 環境性能割」が導入されます。

両者の標準的な税率は同じです。従って基本的に負担の増減はありません。

 

「自動車税 環境性能割」のあらまし(従来の自動車取得税とほぼ同じです)

・原則として登録車は取得価格の3%、軽自動車は2%を購入時に支払う。

・50万円未満の中古車は非課税。エコカーには一定の軽減あり。

 

二、保有時

 

毎年課税される自動車税は、今後は「自動車税 種別割」に名前が変わります。

また、2019年10月以降に新車購入される登録車から、この種別割はわずかに減税されます(最大で年間4,500円)。

 

三、その他

 

・自動車重量税や自賠責保険料については、特に変更はありません。

 

・軽自動車も、ほぼ登録車と同じ扱いです。

すなわち10月以降、購入時は「軽自動車税 環境性能割」、保有時は「軽自動車税 種別割」が課税されます。 

 

 

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【2】健康保険被扶養者状況リストの郵送について

 

社会保険に加入されている事業所(主に法人のお客様)には、9月から10月にかけて、協会けんぽ大阪支部から標記のリストが郵送される予定です。

お手元に届きましたら、必要な記入を行い、返信用封筒でご返送下さい。

 

※健康保険被扶養者状況リストとは?

 

社会保険の被保険者(役員や従業員)のご家族は、収入がない(又は少ない)場合は被扶養者として健康保険証が発行されています。

 

その被扶養者について間違いや変更がないか、年一回確認する手続きがこの健康保険被扶養者状況リストです。

 

間違いや変更がなければ「変更なし」欄にチェックして返送するだけなので、お早めの処理を宜しくお願い申し上げます(提出期限は11月20日です)。

 

 

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【3】10月・11月の税金と給料計算

 

○税金

・個人住民税(窓口納付分)の第3期分納付 → 10月末日期限

・所得税の予定納税(第2期分)の納付 → 11月末日期限

・個人事業税(第2期分)の納付 → 11月末日期限

 

○給料計算

・労働保険料の第2期分納付 → 10月末日期限

 

 

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◆あとがき

 

ついに5年半ぶりの消費税率引き上げが実行されました。

 

これまでの報道では、前回(2014年4月)の引上げに際して発生した駆け込み需要がほとんど見られず、その分、増税後の消費落ち込みも軽微ではないかという観測が有力です。

 

今はただ、日本経済全体が今回の増税に耐え、着実な成長を続けてくれるように祈るばかりです。

 

 

ところで消費税率が10%の大台に乗り、税務署による税務調査も、今まで以上に消費税に関するチェックが厳しくなると予測されます。

 

例えば建設業のお客様では、以下のポイントが要注意です。

 

→外注先から請求書・領収書はきちんともらっているか。

(レギュラーの外注先はもちろん、スポットで頼んだ一人親方にも、きちんと請求書・領収書は書いてもらいましょう)

 

→外注先を自社の従業員同様に扱っていないか。

(定時出社や車両貸与があれば、外注ではなく従業員と見なされ、消費税や源泉所得税を追徴される恐れがあります)

 

その他、経理に関する書類の保存方法も消費税では特に細かく定められています。ご不明点があれば、お気軽に弊事務所担当者までお尋ね下さい。

 

 

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