堺みらい通信 2019年12月号
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☆ ★ ☆ ★ 堺みらい通信 2019年12月号 ★ ☆ ★ ☆
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いつもお世話になっております、堺みらい税理士事務所です。 事務所通信の2019年12月号をお届けいたします。
平成から令和へ改元された今年は、企業経営にとっては消費税率の引上げや働き方改革のスタートがあり、一方、堺市においては市長交代や百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録など、まさに激動の1年でした。
弊事務所でも、元号の変更・消費税率の変更について、細心の注意を払いながら業務を進めて参りましたが、大きなトラブルもなく乗り越えられたのは、ひとえに皆様の御協力によるものと改めて感謝申し上げます。
もっとも、旧消費税率を含む事業年度の決算完了まで、すなわち、少なくとも来年8月決算法人の確定申告が終るまで、まだ一段落したとは言えません。 正確な税額計算のため、今後も細かい事項についてお尋ねすることが多々あるかと存じますが、引き続き御協力のほど宜しくお願い申し上げます。
※年末年始休業のお知らせ 誠に勝手ながら弊事務所では以下の期間についてお休みをいただきます。 2019年12月31日(火) 〜 2020年1月5日(日) 年初は1月6日(月)から営業を再開いたします。 お客様皆様にはご不便をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
┃も┃く┃じ┃ ┗━┗━┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】全役職員のメールアドレス変更について 【2】堺みらい通信の一時休止について 【3】今月の税金と給料計算…12月・1月はここにご注意下さい ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】全役職員のメールアドレス変更について
2020年より、弊事務所では全役職員のメールアドレスを変更させていただくこととなりました。
2017年に、弊事務所は馬場税理士事務所から堺みらい税理士事務所へ名称変更しましたが、このたび、メールアドレスも現在の事務所名に合わせた文字列に変更させていただくものです。
新しいアドレスは、12月中に弊事務所各担当者から個別にご案内申し上げます。
誠にお手数ではございますが、アドレス帳等をご利用の場合は、登録をご変更いただきますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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【2】堺みらい通信の一時休止について
隔月でお送りしているこの堺みらい通信ですが、今回号で一時休止させていただくこととなりました。
この数年、インターネットの通信環境・閲覧環境が急速に多様化しており、その状況に対応するべく、情報提供の様態をあらためて検討させていただきたいと存じます。
今後も、税金・社会保障に関する重要情報については、随時担当者からご案内差し上げる他、一斉メールあるいは郵便でお届けすることがございますので、その際はご確認の程宜しくお願い申し上げます。
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【3】12月・1月の税金と給料計算
○税金 ・固定資産税および都市計画税の第3期分の納付 →12月25日期限(堺市の場合) ・納期限特例の源泉所得税(前年7月〜12月分)の納付 →1月20日期限 ・個人住民税(普通徴収)の第4期分の納付 →1月末日期限
○給料計算 ・賞与支払届の提出 →賞与支払日から5日以内 ・労働保険料の第3期分の納付 →1月末日期限
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◆あとがき
事務所通信では触れる機会がありませんでしたが、今年は相続についても、様々な制度改正がスタートしました。 主なものは以下の通りです。
・自筆遺言証書について、これまでの全文手書きから、「財産目録」部分はパソコン入力OKに変更。 ・遺産のうち自宅については、所有権とは別に、配偶者居住権と言う権利を新たに設ける。 ・遺産のうち預貯金については、遺産分割協議前でも、各相続人は単独で自らの法定相続分×1/3まで出金可能になる。
いずれも、相続での困りごとをなるべく減らそう、という観点からの改正で、歓迎すべきものと言えるでしょう。
なお、弊事務所は現在、事業者様のサポートに集中特化しており、誠に申し訳ございませんが、相続税の申告についてはお取扱いを差し控えさせていただいておりますので、誠に勝手ながらご理解の程お願い申し上げます。
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