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公私混同は避けましょう

税理士という仕事をしていると、法人様では経費についてよく聞かれます。

すなわち、支出をした際にそのお金を経費にできるかどうかということです。

個人事業主様でも個人的なお金の使用と事業に関係したお金の使用が混同されていますので

経費に計上できるかどうかを判定するには難しいと思います。

ここで、経費にできるかどうかのポイントは事業的支出かどうかということです。

個人事業主様では、事業に関するお金の支出は経費にすることが可能ですし、

個人的なお金の支出は店主勘定を用いて、経費ではないという処理をします。

では法人様はどうなるのでしょうか?

そもそも法人とは法律上、別人扱いということとなっています。

税理士の目は法人という法律で設立された「人」と、役員様はその「人」に運営を任されていると見ます。

要するに、役員様は法人から経営委託をされているといった感じなのです。

役員様が個人事業主様のように個人的なお金の使用をすると「給与」という扱いをされてしまいます。

このような支出が相当多くなりますと、金融機関に融資を申込しても個人的支出が多いので貸せませんと

回答されて融資は実行されなくなってしまいます。

役員様の個人的支出は金融機関だけではなく、税務署からも目を付けられやすいです。

どうしてでしょうか?それは、税務の世界では公私混同をしてはいけませんよという法律があるのです。

税理士は日々の会計・取引の中身まで調べて、しっかりと税務判断しています。

税理士は役員様から「いちいち人の使ったお金のことを聞くなよ〜!!」と叱られるときもあります。

でも、税務判断を間違えると税務署からきつ〜いお仕置きがお客様にあるので

しっかりと確認しなくてはならないのです。

一つひとつの取引を税務判断することは結構大変です。

税理士という仕事は、スマートな仕事では全然なくて、細かい集計作業やチェック作業が多い職種であります。

もちろんストレスもよくたまる仕事ですw

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