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税理士業務マニュアル/法人の確定申告〜消費税申告書の作成〜

決算整理を完了してデータチェックも終わったら、まず消費税の申告書を作成して税額を確定します。

ここで説明するのは原則課税・税抜経理の申告書を弥生会計で作成する場合です。

免税事業者の場合、この項目はスキップして下さい。

 

集計→消費税集計表→科目別税区分表

税区分はすべて、期間は期首から期末、決算仕訳は含む、金額は本体価額、で集計する。

各勘定科目について税区分に異常がないか確認する。

通常は貸借科目が対象外(固定資産借方は課税対応仕入)、経費科目が課税対応仕入または対象外となる。

決算・申告→消費税申告書設定

・事業所設定〜事業所情報タブ、申告書設定タブを入力する→OK。

・申告基礎データ〜データ取込ボタンをクリック→はい。ここで画面をいったん閉じる。

・申告書の選択作成〜通常はその事業年度の確定申告分になっているはずなので操作不要。

(中間申告書や修正申告書作成時にこの機能を利用する)

決算・申告→消費税申告書作成

・先に付表2の画面を開く。

課税⇔免税の棚卸資産の調整および調整対象固定資産のみこの画面で入力する。

・次に申告書の画面を開く。

予定納税金額、還付先口座、税理士法30条の欄を入力する。

算出された最終値(消費税・地方消費税の納税額)に基づき、以下の消費税仕訳を入力する。

(借方)仮受消費税   (貸方)仮払消費税、未払消費税、雑収入

各勘定科目に付された税区分をすべて対象外に変更する。

雑収入差額は通常、数百円以内に収まる。それを超える場合は処理に誤りがある。

仮払消費税と仮受消費税が0になったか再確認する。

 

○参考:還付申告となった場合の「仕入控除税額に関する明細書」の作成

経理方式について税抜を選択する

1、控除対象取引金額(個人事業者の場合:課税仕入高の計算)

仕入控除税額の欄のみ弥生にて転記されている。

イ)決算額、ロ)左のうち控除対象外金額、を付表2、勘定科目別税区分表などを確認しながら入力する。

入力したら控除対象取引金額の4%が、仕入控除税額の金額とほぼ一致するか確認する。

↓  

2、還付申告となった主な理由にチェックを入れる。

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