消費税申告書が完成したらいよいよ法人税申告書の作成です。
とはいうものの法人税申告書の作成手順についてここで詳細に記述することは不可能です。
当税理士事務所では法人税申告書についてはNTTデータの「法人税の達人」というソフトを
使用していますので、法人税の達人で申告書を作成する場合の手順概略を説明します。
①新規作成(基本情報の登録)
3つのタブについてわかる部分はすべて入力する。
注・法人名、法人と代表者の住所は原則として履歴事項全部証明書通りに入力する。
②事業所情報の登録
注・都道府県名と市町村名は住所とダブってよい。
注・事業税基準、住民税基準は期末日現在の従業者数を入力する(バイトパート含む)。
なお移転、新設、廃止の場合には所在月数/事業年度月数を乗じた人数を入力する。
注・事業税基準( )の欄は資本金1億円未満の法人は入力不要である。
注・2以上の都道府県に事務所を有する場合、事業所数も手入力にして適正数値に変更する。
③申告書の作成(作成帳票の選択)
国税タブ、地方税タブでそれぞれ必要な帳票にチェック→確定
④地方税申告書の入力
・六号および二十号に法人番号、提出先、税率、均等割、予定納税額などを入力する。
・住民税利子割の金額があれば六号四の四、九号二に数値を入力する。
・共通情報のアイコンから必要事項をクリックする(通常は入力不要)。
⑤法人税申告書の入力
まず一表の数値以外の欄および二表を入力する。
次に別表の数字の大きいものから順に入力し五表(二)まで完成させる。
⑥他の別表の入力が完成したら
・五表(二)の③欄④欄⑤欄の入力を行う。
・四表の1欄(当期利益又は当期欠損)に、未払法人税等計上前の弥生会計上の当期純損益金額を入力する。
(この時点で弥生会計の(法人税住民税及び事業税)には予定納税分が入力済であることを確認しておく)
⑦いったん納付税額一覧表を印刷する。
⑧四表の1欄に、納付税額一覧表の差引納付額小計を減算した金額を入力し、
同じく差引納付額小計を五表(二)の32欄(損金計上納税充当金)に入力する。
(※損金計上納税充当金とは、会計上の未払法人税等のことを指す)
⑨もう一度納付税額一覧表を印刷し、先の一覧表と金額が一致しているか確認する。
⑩弥生会計で納付税額一覧表の差引納付額小計の金額について、未払法人税等の仕訳を入力する。
入力後、当期純損益金額が上記⑧で四表の1欄に入力した金額と一致しているか再確認する。
参考:⑥〜⑩までの作業について解説
「決算書の損益は税金を引かれた後の金額である」 と同時に 「税金は決算書の損益を基にして計算する」。
そうすると一見、お互いにいつまでも金額が確定しないように思われる。
(税理士以外の一般の方にとって、法人税の計算でこの点が最も理解しにくいとされています)
しかしながら、実際には税金の計算上、税金そのものは経費にならない。
従って税引前当期純損益金額が確定した段階で、税金の金額(最終損益も)は確定しているのである。
上記⑥〜⑩の作業も同様にまず税額を確定させてから、弥生会計と別表四、五に反映させる手順としている。