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税理士業務マニュアル/法人の確定申告〜中間申告(=予定申告)〜

1、中間申告の概要

確定申告における税額が一定額を超えると、事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に

中間申告書(予定申告書)を提出し、納税しなければならない。

例えば3月末決算法人(5月末確定申告期限)の法人の場合は、11月末が中間申告・納付の期限となる。

納税すべき金額は基本的に確定申告における税額の1/2である。

中間申告による納税は確定申告による納税の前払いであり、確定申告による納税に際して充当される。

 

2、中間申告が必要となる確定申告税額

・法人税

→前年度の確定申告税額が20万円超(法人税申告書別表一の13欄の金額)

※確定申告における実際の納税額ではないことに注意する

・消費税

→前年度の確定申告税額(国税分)が48万円超(消費税申告書の9欄の金額)

・法人地方税(法人府民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市民税)

→原則として法人税に従う。法人税の中間申告が必要であれば法人地方税の中間申告も必要、

法人税が不要であれば法人地方税も不要となる。

 

3、注意点

注意1:

税理士事務所の顧問先では確定申告の期限(決算期の2ヶ月後)は知っていても、

中間申告の制度・期限を知らない顧問先は多い。

顧問先も資金繰りの都合があるので、中間申告については税理士から早めのご案内が大切である。

中間申告の必要の有無は確定申告でわかるので、その時点でまず中間申告についてもご案内し、

その後も折りに触れてご案内しておく必要がある。

税理士事務所から顧問先への案内が十分にできていれば書類処理は単純作業となる。

注意2:

法人税、法人地方税の中間申告は不要でも消費税の中間申告は必要な場合がよくある。

その逆のケースも少数ながらありえるのでどのような中間申告が必要か、税理士事務所サイドで

十分に把握管理しておく。

注意3:

消費税については、前年度の確定申告税額(国税分)が400万円超の場合、年3回の中間申告が必要になる。

注意4:

・納付期限までに納付しなかった場合→原則として年14.6%の延滞税が課される。

・申告期限までに申告書を提出しなかった場合→申告書の提出があったものと見なされる。

確定申告書と異なり、無申告加算税等が課されることはない。

注意5:

中間申告基準日までに修正申告があった場合には、修正申告納税額を基にして中間申告税額が計算される。

 

4、事務処理

中間申告が必要な場合は中間申告月の月初までに各役所から申告書類・納付書が郵送されてくる

(確定申告の書類より少しタイミング遅い)。

納付書は基本的に金額がプレプリントされているので、そのまま納付していただく。

申告書は税理士事務所で適宜対応する。

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