Ⅰ 概要
法人税の申告書は決算日後2カ月以内の提出が義務付けられている。
期限後申告になると無申告加算税が課される。
さらに2期連続して期限後申告になると通常、青色申告が取消される。
定款上、定時株主総会の開催時期が「毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内」となっている法人については、
1ヶ月間の申告期限の延長が認められる(定款がそうなっていない場合は、定款を変更すればよい)。
実務上では特に事務処理体制に問題があり、常に期限後申告のおそれがあるような顧問先法人について、
予防策として申告期限の延長を行うと良い(税理士事務所スタッフのストレス軽減にも効果あり)。
まとめ:申告期限延長のメリット
一、青色申告取消の予防 二、無申告加算税の予防(利子税は課される)
Ⅱ 注意点
1、法人事業税・法人府民税・法人市民税も同様の制度があるが、消費税には延長の制度はない。
(青色申告の取消、無申告加算税の予防が目的なので、地方税についてはあまり気にする必要はない。)
2、申告期限の延長を行っても納期限は延長されない。
従って申告期限の延長に合わせて納税も1ヶ月遅れて行った場合は、延長した1ヶ月分の利子税が課される。
実務上は利子税を回避するため本来の申告期限内に概算で税金を納付し、後日税額確定後に差額精算することもある。
Ⅲ 手続き
①税務署
最初に適用を受けようとする事業年度の末日までに「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する。
(理由欄は「定時株主総会開催時期」と記載する)
提出時に定時株主総会開催時期を定めた定款のコピーを添付した方が良い。
②府税事務所
税務署への届出書提出後、遅滞なく以下2件の書類を提出する。
「法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」
「申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)」
その際、税務署受付印のある「申告期限の延長の特例の申請書」のコピーを添付する。
③市町村役場
法定の提出書類はないが、市町村によっては税務署の受付印が押印された
「申告期限の延長の特例の申請書」のコピーを郵送すると申告書類送付時に納付書を1枚追加されてくる。