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税理士業務マニュアル/法人の確定申告〜休業〜

○休業の概要

諸事情により、法人としての事業活動や金銭の動きが一時的にすべて休止する場合がある。

このような場合は各役所に休業届を提出しておくことが多い。

但し休業中でも申告の義務はある。

特に法人税の申告書を提出しない場合、青色申告の取消(=青色欠損金の消滅)というデメリットがある。

このデメリットと、税理士事務所に依頼して青色申告を行うコストを比較して、

どのようにするか顧問先にご判断いただく必要がある。

 

○休業の届出

国税、地方税ともに「休業」に関しての特別な規定は存在しない。

届出書も専用の様式はないため、国税・大阪府・堺市とも異動届出書に「○年○月○日より休業」の旨を記載して提出する。

特に添付資料やエビデンスは要求されない。

休業後なるべく早く提出することが望ましいが、提出期限が定められているわけではない。

休業の年月日は実際に事業活動を行わなくなった日の日付になる。。

休業届を提出すると、国税の申告書は送付されるが地方税の申告書は通常送付されない。

 

○休業中の法人地方税均等割について

地方税法上、事業所と従業員を有さず、事業活動を行っていない法人は申告の義務も均等割の納付義務もない。

ただし解散の登記が行われない休業の場合は外見上それを証明することができないため、

均等割が減免されるか否かは市町村によって取扱いに違いがあるのが実情である。

大阪府・堺市は現状では休業届を提出すれば均等割は免除される。

(休業届とは別に均等割の減免申請書が必要な自治体もある。)

休業した事業年度については、均等割は休業までの月数分を納める。

 

○休業と解散を比較した場合のメリット・デメリット

〜メリット〜

・解散と清算の登記が不要であるため、税理士、司法書士や法務局へ支払う費用が節約できる。

・将来事業を再開する場合に法人を設立するための手間と費用がかからない。

〜デメリット〜

・経理処理は不要だが確定申告は原則として毎年行わなければならない。

・役員の任期満了に伴う重任登記は休業中も行わなければならない。

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