税理士業界で一番忙しい所得税の確定申告の時期が迫ってきましたね。
法人様・個人事業主様の双方に係る申告制度で白色申告と青色申告があるのですが、
どのように異なるのか説明したいと思います。
まず白色ですが白色申告とは、税法上、実は存在しません。
要するに青色申告書以外の申告書(以下、白色申告という)というのが正解ですね。
白色申告で私しています、という方が個人事業主様には多いです。
どうしてかと言えば、おおよそ領収書がいらないからとか、青色申告にすると難しいな〜とか、
簿記知らないしとか、記帳義務がないからなどいろいろ理由があります。
しかし白色申告でも、1年間の売上高や経費の集計はしなくてはなりません。
昨今の税制改正の議論では、白色申告をしている人でも領収書や売上に係る請求書や
事業に係る全般の書類の具備などがあります。今後の税制改正ではおそらく書類に関する
事項が追加されそうなので、注意が必要です。
(注:平成23年度税制改正で、白色申告にも記帳と記録保存が義務付けられました。)
青色申告とは、いろいろな特典がある申告制度と言うべきでしょう。
上記の白色申告と比べ税金上の特典がたくさんあります。
青色申告は事業などに関係する売上に係る請求書や経費等における領収書の保存義務、
いわゆる帳簿保存がしっかりとしている納税者については、各種の有利な制度を適用して、
税金の金額を安くしたりすることが可能になります。
税理士にとってこれが一番お客様に喜ばれるところでもあり、税理士の腕の見せ所です。
白色申告は青色申告と比べ、義務は厳しくない代わりに税金に対する特典はあまり存在しません。
一方青色申告は白色申告と比べると、いろいろな義務はありますが、その代わりに特典を差し上げますという制度です。
その点では税務署もGIVE and TAKEです。
また書類の信憑性という点からは当然青色申告のほうが信頼性が高く
借入の際に白色申告書と青色申告書とで比べると、青色申告の方が融資も受けやすいですね。