医療費控除の概要:
1年間に病院・薬局に支払った金額が一定額を超えると、確定申告で所得税を節税できます。
「一定額」は通常10万円ですが、10万円未満でも利用できる場合があります。
○第1チェック
顧問先は詳しくないため、病院・薬局の領収書以外のものも税理士事務所に渡されます。
税理士事務所の担当者はまず病院・薬局の領収書以外のものを取り除きましょう。
(「医療費の通知書」「医療費のお知らせ」「国民健康保険の領収書」などが多い)
○第2チェック
確定申告の医療費控除で利用できる領収書は、その年の1月1日から12月31日の日付のものです。
税理士事務所の担当者はそれ以外の日付のものは取り除きましょう。
特に翌年の日付のものは次回の確定申告で利用できるので顧問先へ返却します。
○第3チェック
この段階で領収書をすべて合計してみましょう。10万円に満たない場合は顧問先へ返却します。
○第4チェック
病院・薬局に支払ったものでも、医療費控除の対象とならないものがあります。
対象とならない代表的なものは以下の通りですので、領収書にその旨明記されているものは
税理士事務所担当者が取り除きましょう。なお「保険外」金額=対象外ではありません。
→医療費控除の対象にならないものの具体例〜健康診断、人間ドック、予防接種、文書料
○領収書の分別
税理士事務所担当者はまず領収書を各病院・薬局別に分別しましょう。
このとき領収書が2枚未満の病院・薬局は「その他」としてひとまとめにしておいて下さい。
次に分別した各病院・薬局の領収書をさらにかかった人別に分別してクリップやホッチキスで留めましょう。
なお薬局の領収書等でかかった人がご家族の誰かわからない場合には本人の分として取り扱って下さい。
○明細書への記入
分別した領収書それぞれの合計額について、明細書に以下の項目をメモ書きして下さい。
「医療を受けた人」 「病院・薬局などの所在地・名称」 「支払った医療費」
なお顧問先から、病院・薬局へ行くためにかかった公共交通機関の交通費の金額を聴取している
場合はその金額を一行別に記入しておいて下さい。