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税理士業務マニュアル/個人の確定申告〜振替納税の豆知識〜

○申告納付分を振替納税とするためには振替依頼書も必ず3/15までに税務署に提出しなければならない。

○振替納税を申込む口座は必ず納税者本人の口座でなければならない。

○予定納税分や消費税を含めることもできるし、含めないこともできる。

 含めない場合には、依頼書の含めない税目について二重線で抹消すればよい。

○すでに振替納税を申込みしている納税者は、送付されてきた確定申告書下部にその旨が記載されているので

 新たな手続きは必要ない。出ていない場合はまだ申込みしていないということ。

○窓口納付の場合と同様、所得税と消費税には引落し日に時間差がある。消費税が一週間程度遅い。

○振替を取止めしたい場合、取止めの依頼書はないので税務署に電話で問い合わせすること。

○もし残高不足で引き落しされなかった場合、引き落し日からではなく3/15までさかのぼって延滞税が課される。

○振替納税の依頼書を提出していた場合でも、3/15までに納付書で金融機関窓口で納付すれば口座引落しはされない

 (二重払いになることはない)。

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