堺市国民健康保険料の計算は以下の順序で行います。
①被保険者ごとの前年中の「総所得金額」を計算します。
②総所得金額から基礎控除額33万円を控除したうえで(基礎控除後総所得金額)、全員分を合算して保険料計算の基礎となる「賦課対象所得」を算出します。
③医療分・支援分・介護分について、所得割額・均等割額・平等割額をそれぞれ計算します。
用語の意味と注意点は以下の通りです。
「総所得金額」
収入から経費を差し引いた金額です。
事業所得・給与所得・公的年金等雑所得いずれも所得税の計算における所得と完全に一致します。
つまり確定申告をされている方であれば確定申告書Bの所得金額の合計(⑨欄)の金額が総所得金額になります。
事業所得であれば青色専従者給与・青色申告特別控除額は経費に含めて計算します。
給与所得控除額や公的年金等控除額も所得税の計算と全く同じです。
注)但し退職所得は総所得金額に含まれません。また分離課税所得(土地、建物、株式の譲渡所得等)がある場合は、市役所へ計算方法を確認して下さい。
「基礎控除後総所得金額」
総所得金額から33万円の基礎控除を控除した金額です。
税金計算と保険料計算で異なるのは税金計算で言うところの所得控除・税額控除の部分です。税金計算では扶養家族の人数や社会保険料・生命保険料の支払い状況、あるいは住宅ローンの有無が関係しますが、保険料計算では一切考慮されずに一人一律33万円の基礎控除がなされるだけです。複数の所得がある場合でも基礎控除額(33万円)は一度だけ引くことができます。
「賦課対象所得」
世帯の被保険者全員の基礎控除後総所得金額の合計額です。
保険料のうち所得割はこの賦課対象所得を基にして計算します。
但し介護分の所得割の賦課対象所得は被保険者全員ではなく、40〜64歳の被保険者の基礎控除後総所得金額の合計額です。
単身世帯であれば、次の算式で計算した金額がそのまま賦課対象所得になります。
(1)給与所得の場合
収入金額−給与所得控除額−基礎控除額330,000円
(2)年金所得の場合
収入金額−公的年金等控除額−基礎控除額330,000円
(3)事業、農業、利子、配当、不動産、年金を除く雑所得、一時、総合譲渡その他譲渡所得等
収入金額−必要経費−基礎控除額330,000円
平成28年度の堺市国民健康保険料の本算定の料率は下記の通りです。
(料率は毎年見直されるので注意して下さい)
医療分 | 支援分 | 介護分 | ||||||
所得割 | 均等割 | 平等割 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
81/1000 | 21,960円 | 26,880円 | 29.9/1000 | 7,800円 | 9,600円 | 28.7/1000 | 15,360円 | − |
賦課限度額 52万円 | 賦課限度額 17万円 | 賦課限度額 16万円 |