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堺市国民健康保険料の軽減

前年の世帯の軽減判定所得(※)が下記の基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。

軽減される割合

基準額

7割

33万円

5割

33万円+【(被保険者数+特定同一世帯所属者数※)×26万5千円】

ただし、世帯主は人数から除く

2割

33万円+【(被保険者数+特定同一世帯所属者数※)×48万円】

※軽減判定所得とは

世帯の国保加入者、擬制世帯主(国保の被保険者ではない世帯主)、特定同一世帯所属者の「総所得金額等」を合算した金額です。保険料計算の賦課対象所得とは異なります。

また、以下の注意点があります。

【1】事業専従者の給与は受給者の所得に含めず、支給者の所得に含める

【2】土地・建物の譲渡所得の特別控除は適用されません

【3】前年12月31日現在で65歳以上の人は、年金所得からさらに15万円を控除する

 

※特定同一世帯所属者とは

国保から後期高齢者医療制度の被保険者になった人で、後期高齢医療制度に加入後も継続してその世帯にいる方のことです。

後期高齢者医療制度に加入して5年を経過した時や、世帯主が異動した時は同一世帯と見なされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。

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