保証協会とは原則として各都道府県に一つずつ設けられている公的機関です。
たとえば東京都には「東京信用保証協会」、大阪府には「大阪信用保証協会」があります。
その役割は銀行から融資を受けるときに担保や保証人を用意できない中小企業のために、
代わりに保証人になってくれるというものです。
(つまりお金を貸してくれるのはあくまで銀行であって保証協会が直接貸してくれるわけではありません。)
中小企業が銀行から(特に無担保で)融資を受ける場合は保証協会の保証を受けることが一般的です。
例えば東京信用保証協会のパンフレットでは、都内数十万社の中小企業の約5割が同協会を利用中だとされています。
なお、保証協会が保証してくれた融資を「保証付き融資」と言い、保証付き融資のことを通称「マルホ」と呼びます。
もし保証付き融資を返せなくなった場合はどうなるのでしょうか?
保証協会は、いわば貴社のために保証人になってくれる機関です。
もし借りた本人が借金を返せなくなったら、貸し手は保証人に「代わりに返してくれ」と言いますよね?
保証付き融資も同じで、貴社が返せなくなると代わりに保証協会が銀行へお金を返済します。
これを代位弁済(だいいべんさい)と呼びます。
もちろん貴社にとっては借金が消えてなくなる訳ではなく、保証協会が貴社に債権を有することになります。
一度代位弁済を起こしてしまうとそれ以後、保証協会を利用することは極めて難しくなります。
ところで銀行の立場からすると保証付き融資ほど手堅い商売はありません。
何しろ保証人が公的機関ですから、融資先の中小企業が倒産しても銀行はとりっぱぐれがないわけです。
ですから中小企業が融資を受けようとすれば、銀行からはまず保証協会の利用を勧められるのが普通です。
地方銀行や信用金庫から融資を受ける場合には、保証協会の活用は不可欠とお考えください。
第6問 信用保証協会団体信用生命保険(保証協会団信)について