平成18年は保証料率について9つの区分が設けられると同時に、中小企業会計割引という
保証料の割引制度が設けられました。
会社が税理士に決算書の作成を依頼して、その税理士が「中小企業の会計に関する指針」という
基準に基づいて決算書を作成した場合、その税理士は日本税理士会連合会が制定した
『中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト』という書類に署名して会社に
交付することが可能になります。
会社が保証協会に融資を申し込む際、このチェックリストを申込書類に添付すると保証料が
割引されるのです。
ところでこの制度で割引される保証料は0.1%です。
1千万円を5年間借入する場合で割引額は2〜3万円程度ですからちょっと寂しいですね。
税理士事務所としては存在意義に関わる部分ですから、より一層の割引幅拡大をお願いしたいと思います。
(念のため)意図的に利益を操作した決算書は、基本的に「中小企業の会計に関する指針」を満たしません。
税理士も『中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト』に署名することはできません。
それでも残念ながら、明らかに指針を満たさない決算書を作成しながら、チェックリストを発行する税理士は
少なからず存在するようで、最近では各地の信用保証協会がより厳しい確認を行う傾向にあります。
第6問 信用保証協会団体信用生命保険(保証協会団信)について