平成19年10月1日から信用保証制度について、責任共有制度が導入されました。
ここまで解説してきたように、信用保証制度では債務者が返済できなくなった場合、
保証協会が代わりに銀行へ全額支払ってくれる(代位弁済)ので、銀行は1円も損をしません。
責任共有制度はこれをあらため、保証協会が銀行に支払う金額を返済不能残高の80%にするというものです。
すなわちこれからは銀行も20%部分については自ら貸倒れを負担することになります。
これに伴い、今まで信用保証の申込みは保証協会でも金融機関でもどちらでも可能でしたが、
今後は原則として申込み窓口は金融機関に一本化されました。
責任共有制度の狙いは大きく二つあると言えます。
一つは銀行の審査能力の向上です。
従来、保証付き融資は銀行にとっては何のリスクもないため、銀行は書類上最低限のチェックを行う程度でした。
保証協会の審査が通れば、ほとんど無条件で借入れはできたのです。
今後はおそらく銀行側の審査も厳しくなるでしょう。
銀行審査の段階で否決され、保証協会まで書類を通してもらえない門前払いもありえるかもしれません。
もう一つの狙いは保証協会の収支改善でしょう。
すでに触れましたが、信用保証制度は長年の不況で実は大赤字です。
その穴埋めのため、最終的には巨額の税金が投入されています。
責任共有制度の導入で少しでもこの赤字が減ると期待されています。
ところで責任共有制度の対象にならない、すなわち保証協会の100%保証が継続される商品があります。
以下の商品です。
①小規模資金 ②開業資金 ③景気対策で特別に創設されたもの(セーフティネット保証や東日本大震災緊急保証)
責任共有制度を導入すれば当然金融機関の審査も厳しくなり、申込みを否決・減額されるケースも増えるでしょう。
しかしごく小規模な会社、開業前または開業直後の会社、構造的に不況な業種については特別な支援が必要です。
そのため100%保証を継続することとしたのです。
これらは申込み窓口についても、従来どおり保証協会で直接申込みすることができます。
①の小規模資金について簡単に解説しますと、利用資格は常時従業員数が5人以下(一定の業種は20人以下)で、
融資限度額は1250万円です(大阪府の保証協会の場合)。
以前は保証協会の商品メニューや、保証協会で直接申込みすべきか金融機関を経由すべきか迷うケースがありました。
しかしこの責任共有制度の導入を機に、そのあたりの切り分けがはっきりしたように思います。
つまり5人以下の会社が1250万円以下の借入を申込む場合は「小規模資金」を保証協会の窓口で直接申込む、
5人・1250万円を超える場合は金融機関窓口で「一般資金」として申込む、ということです。
第6問 信用保証協会団体信用生命保険(保証協会団信)について