保証協会を利用するための条件は大きく次の3つになります。
①その都道府県内で一定期間、同一の事業を営んでいること。
②「中小企業」であること。
③過去および現在、倒産や延滞あるいは法令違反がないこと。
もう少し具体的に、大阪府中小企業信用保証協会の基準を例に説明しましょう。
①については同一場所で6ヶ月以上営業していること。
②については資本金5000万円以下かつ従業員50人以下であれば業種にかかわらず中小企業と認められますが、
それ以上になると業種毎に条件が異なります。
例えば製造業や建設業は基準が緩く、資本金3億円以下かつ従業員300人以下であれば中小企業として取り扱って
もらえます。
③については過去の延滞、不渡、代位弁済(第2問参照)などのほか次のような事例が該当します。
・許認可が必要な商売なのに許認可を受けていない。
・税金を滞納している。
・粉飾決算の疑いがある。
・商売の内容が反社会的なものである。
特に③については近年、チェックが厳しくなり、税理士事務所にもよくご相談が寄せられます。
保証協会を利用するためには、必要な許可申請・更新をしっかり行うこと、会社に関する変更事項は
忘れずに登記すること、期限を守った申告や納税を心がけて下さいね(手間も費用もかかりますが)。
第6問 信用保証協会団体信用生命保険(保証協会団信)について