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第2問 どんな会社が保証協会を利用できるのですか?

保証協会を利用するための条件は大きく次の3つになります。

①その都道府県内で一定期間、同一の事業を営んでいること。

②「中小企業」であること。

③過去および現在、倒産や延滞あるいは法令違反がないこと。

もう少し具体的に、大阪府中小企業信用保証協会の基準を例に説明しましょう。

①については同一場所で6ヶ月以上営業していること。

②については資本金5000万円以下かつ従業員50人以下であれば業種にかかわらず中小企業と認められますが、

それ以上になると業種毎に条件が異なります。

例えば製造業や建設業は基準が緩く、資本金3億円以下かつ従業員300人以下であれば中小企業として取り扱って

もらえます。

③については過去の延滞、不渡、代位弁済(第2問参照)などのほか次のような事例が該当します。

・許認可が必要な商売なのに許認可を受けていない。

・税金を滞納している。

・粉飾決算の疑いがある。

・商売の内容が反社会的なものである。

特に③については近年、チェックが厳しくなり、税理士事務所にもよくご相談が寄せられます。

保証協会を利用するためには、必要な許可申請・更新をしっかり行うこと、会社に関する変更事項は

忘れずに登記すること、期限を守った申告や納税を心がけて下さいね(手間も費用もかかりますが)。

第1問 保証協会とは何ですか?

第2問 どんな会社が保証協会を利用できるのですか?

第3問 保証料について教えてください

第4問 保証料の割引について教えてください

第5問 保証協会に対して連帯保証人が必要ですか?

第6問 信用保証協会団体信用生命保険(保証協会団信)について

第7問 責任共有制度とは何ですか?

 

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